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介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から実施するものです。(国の令和5年度補正予算)
「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内(リーフレット)(PDF:429KB)
厚生労働省において令和6年1月22日(月曜日)朝9時よりコールセンターが開設されますので、補助金についてのお問い合わせがございましたらご利用ください。
○厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
対象サービス(国実施要綱別紙1 抜粋)(PDF:200KB)
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外となります。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
対象期間は令和6年2月~5月分です。(6月以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
計画書については、下記提出フォームより提出をお願いします。
令和6年2月からの処遇改善支援補助金計画書提出フォーム(外部リンク)
※メールでの提出は受け付けておりません。
やむを得ない事情によりシステムが利用できない場合は電話でご連絡ください。
【連絡先】
石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ 電話番号:076-225-1417
令和6年4月15日(月曜日)
補助金の支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行い、振込先口座は国保連に登録されている口座になりますが、国保連に登録されている口座が事業者の口座ではなく、債権譲渡されている場合は、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は別途届け出た口座に支払いを行うことになります。
別途振込先口座を届け出る事業者は、振込先の通帳の写し※と、補助金計画書(振込先口座登録票)を、補助金計画書(別紙様式2-1、2-2)の提出時に併せてご提出ください。
※金融機関名、店舗名、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの
当該補助金に係る実績報告書については、令和6年9月末日までにご提出が必要です。提出方法及び提出時期等については、7月以降に案内予定です。
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