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更新日:2024年4月16日

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令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について

介護職員処遇改善支援補助金の概要

  介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、令和6年2月から実施するものです。(国の令和5年度補正予算)

「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内(リーフレット)(PDF:429KB)

厚生労働省コールセンターの設置について

  厚生労働省において令和6年1月22日(月曜日)朝9時よりコールセンターが開設されますので、補助金についてのお問い合わせがございましたらご利用ください。

○厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター

  電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

補助金交付の対象施設等

 対象サービス(国実施要綱別紙1 抜粋)(PDF:200KB)

  ※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外となります。

主な要件

  • 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所・施設(令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
  • 上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の3分の2以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする。)

    ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

対象となる職種

  • 介護職員   
  • 事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

対象期間

  対象期間は令和6年2月~5月分です。(6月以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

 

補助金交付の手続きについて

介護職員処遇改善支援補助金計画書等の提出について

提出先

   計画書については、下記提出フォームより提出をお願いします。

令和6年2月からの処遇改善支援補助金計画書提出フォーム(外部リンク)

   ※メールでの提出は受け付けておりません。

     やむを得ない事情によりシステムが利用できない場合は電話でご連絡ください。

  【連絡先】

   石川県健康福祉部長寿社会課在宅サービスグループ    電話番号:076-225-1417

提出物

 

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

 

債権譲渡を行っている事業者

   補助金の支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行い、振込先口座は国保連に登録されている口座になりますが、国保連に登録されている口座が事業者の口座ではなく、債権譲渡されている場合は、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は別途届け出た口座に支払いを行うことになります。

    別途振込先口座を届け出る事業者は、振込先の通帳の写しと、補助金計画書(振込先口座登録票)を、補助金計画書(別紙様式2-1、2-2)の提出時に併せてご提出ください。

  ※金融機関名、店舗名、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの

 

介護職員処遇改善支援補助金実績報告書の提出について

   当該補助金に係る実績報告書については、令和6年9月末日までにご提出が必要です。提出方法及び提出時期等については、7月以降に案内予定です。

実施要綱等

国通知等

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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