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更新日:2024年4月3日

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令和6年度介護保険制度改正・介護報酬改定について

  令和6年度介護保険制度改正・介護報酬改定等に関する情報を随時掲載しますので、ご確認をお願いいたします。

お知らせ

令和6年度介護報酬改定における改定事項の概要について

第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料を抜粋して掲載します。(公布は3月半ばの予定)

令和6年度介護報酬改定関係の告示等

令和6年度介護報酬改定に関する省令・告示・通知等が厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご確認下さい。

厚生労働省ホームページ

令和6年度介護報酬改定について(外部リンク)

令和5年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(令和6年3月8日開催)の資料が、厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

厚生労働省ホームページ

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議  資料(外部リンク)

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議  別冊資料(介護報酬改定)(外部リンク)

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料の説明動画 - YouTube(外部リンク)

  ※基準省令、報酬改定告示の通知案、報酬改定についての説明動画が掲載されています。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

 厚生労働省から示されているQ&Aを随時掲載します。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

vol.1(R6年3月15日)(PDF:1,267KB)

vol.2(R6年3月19日)(PDF:256KB)

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届について

加算届の様式について

※(R6年3月29日) 在宅系・施設系サービスの添付書類一覧・加算届各種様式を掲載しました。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画作成の有無」「同一建物減算」についてを掲載しました。

様式・添付書類はこちら→介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

※新たに算定する加算や、加算の区分が変更になる加算について届出が必要です。(新しい要件が追加となった加算について、要件を満たした上で区分に変更がない場合等は届出の必要はありません。)

 

 届出の際には、こちらの資料も参考としてください。(R6年3月15日付け厚生労働省事務連絡より抜粋)

令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限について

令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、4月15日までとします。

通常、4月から算定を開始するための加算届の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっていますが、令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、すべて4月15日まで猶予する取扱いとなります。

令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限について

令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについては5月15日その他のサービスについては6月1日までとします。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画作成の有無」「同一建物減算」について

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画作成の有無」については通常の登録が「減算型」となりますので、基準を満たしている場合は、「基準型」の届出をする必要があります。

また、「同一建物減算」については、通常の登録が「非該当」となりますので、減算該当の事業所は「該当」の届出をする必要があります。

届出がない場合、国保連合会での請求がエラーとなりますので、期日までにご提出お願いいたします。

 
対象サービス
提出書類
提出期限
高齢者虐待防止措置実施の有無 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 別紙2、別紙1-1、別紙1-2 令和6年4月15日
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション 別紙2、別紙1-1-2、別紙1-2-2 令和6年5月15日
業務継続計画策定の有無 通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 別紙2、別紙1-1、別紙1-2 令和6年4月15日
(介護予防)通所リハビリテーション 別紙2、別紙1-1-2、別紙1-2-2 令和6年5月15日
同一建物減算 訪問介護 別紙2、別紙1-1 令和6年4月15日

令和6年度介護保険制度改正説明会について

標記説明会は資料公表等をもって代えさせていただきます。 

令和6年度介護報酬改定等に関する質問への対応について

令和6年度介護報酬改定等に関する質問につきましては、質問が多数寄せられることが想定されますので、当面の間、質問はFAXにて受付とさせていただきます。

下記の質問票に質問事項を記入の上、長寿社会課までFAXで送付してください。地震の影響でFAXの送信が難しい場合はご連絡下さい。

*なお、質問内容によっては、厚生労働省への照会等が必要となり、回答まで時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

*4月改定のサービスから順次回答を予定しておりますので、ご了承下さい。

*対象となるのは、県所管の事業所です。金沢市所管の事業所、居宅介護支援事業所及び地域密着型サービス事業所については、各市町へお問い合わせください。

過去の報酬改定についてのページ

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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