令和7年度石川県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について
事業の概要
介護従事者の賃上げや職場環境改善の取組を支援するため、介護従事者への賃上げ支援(月額1万円)、生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ(月額5千円)、介護職員の職場環境改善の支援(月額4千円相当)を行うものです。(国の令和7年度補正予算)
※基準月は、原則令和7年12月とし、令和7年12月から6カ月分が補助額となります。
※全ての職員に一律で上記金額の賃上げを行うものではありません。
お問い合わせ先
本事業の制度に関するお問い合わせ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター:050-3733-0222
(受付時間:9時~18時(土日含む))
計画書の作成方法に関するお問い合わせ
石川県介護・障害福祉賃上げ等支援金事務局:076-255-1734
(受付時間:9時~17時(土日祝除く))
補助金交付の対象施設等
対象サービス表1~4(国実施要綱より抜粋)(PDF:223KB)
※(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導は対象外となります。
主な要件
① 介護従事者への賃上げ支援
- 対象サービスの表1、2で掲げるサービス:処遇改善加算を算定又は算定見込
- 対象サービスの表3で掲げるサービス:下記のいずれかの取組を実施
(ア) ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
(イ) 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
(ウ) 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たす又は満たす見込
② 生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ
- 対象サービスの表1で掲げるサービス:下記のいずれかの取組を実施
(ア) ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
(イ) 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
- 対象サービスの表2で掲げるサービス:下記のいずれかの取組を実施
(ア) 生産性向上推進体制加算を算定又は算定見込
(イ) ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
((介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護のみ)
(ウ) 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
- 対象サービスの表3で掲げるサービス:対象外
③ 介護職員の職場環境改善の支援
- 対象サービスの表1、2で掲げるサービス:
職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること。
(ア) 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ) 業務改善活動の体制構築
(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ) 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
※②の要件を満たしている場合、または令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の交付を受けている場合(石川県では令和7年6月末に交付)は、③の要件を満たしているものとします。
- 対象サービスの表3で掲げるサービス:対象外
※要件に見込とあるものについては、申請時に算定又は加入を誓約すれば本事業の対象となります。
誓約した場合は、実績報告書の提出時までの対応が必要です。
対象となる経費
① 介護従事者への賃上げ支援
- 賃金改善経費(介護従事者の基本給、手当、賞与等の引上げ)
② 生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ
- 賃金改善経費(介護職員(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。)の基本給、手当、賞与等の引上げ)
③ 介護職員の職場環境改善の支援
- 賃金改善経費(介護職員(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。)の基本給、手当、賞与等の引上げ)
- 職場環境改善等経費(介護助手を募集するための経費または職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費等の経費(介護テクノロジー等の機器購入費用への充当は不可))
経費の対象期間
- 令和8年3月末までに補助金の支給を受ける場合
基準月(原則令和7年12月)から令和8年3月末までに使用した対象経費
※令和8年3月末までに賃金改善、職場環境改善等の実施が必要です。
- 令和8年4月以降に補助金の支給を受ける場合
基準月(原則令和7年12月)から実績報告書提出日(令和9年2月頃予定)までに使用した対象経費
※実績報告書提出日までに賃金改善、職場環境改善等の実施が必要です。
補助金交付の手続きについて
計画書の提出について
提出書類
令和7年度石川県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書(エクセル:375KB)
記入例
記入順序
1. 基本情報入力シート
2. 別紙様式2-3
3.(処遇改善加算対象サービスについて、補助金を申請する場合)別紙様式2-1
4.(処遇改善加算対象外サービスについて、補助金を申請する場合)別紙様式2-2
提出先
電子メール:ishikawa-kaigo@bsec.jp (石川県介護・障害福祉賃上げ等支援金事務局)
※メールの件名は、
「【介護:法人名】石川県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業計画書の提出について」
としてください。(法人名の部分は貴法人名に置き換えてください。)
提出期限
令和8年2月19日(木曜日)
債権譲渡を行っている事業者
補助金の支払(振込)は、原則法人ごとに国保連に登録されている一つの口座に対して行います。
国保連への登録が事業者の口座ではなく、債権譲渡されている場合は、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の口座又は県に届け出た口座に支払(振込)を行います。
該当する事業者は、振込先の通帳の写し※と、補助金計画書内「振込先口座登録票」を、補助金計画書と併せてご提出ください。
※金融機関名、店舗名、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの
実績報告書の提出について
下記に記載するスケジュールから、事業者が選択したスケジュールによって提出時期が異なります。
提出方法及び提出日等の詳細については、別途ご案内いたします。
スケジュール①を選択した事業者
令和8年4月予定
スケジュール②または③を選択した事業者
令和9年2月予定
その他様式
スケジュールについて
本補助金は、事業者が補助金の支給時期を選択します。原則、スケジュール①または②より選択してください。(別紙様式2で選択する支給希望時期に基づきます。)
なお、要件を満たさない場合は、補助金返還の対象となりますのでご注意ください。
スケジュール①
- 補助金支給時期:令和8年3月下旬予定(国保連からの支払額通知:3月中下旬予定)
- 実績報告書の提出:令和8年4月予定(別途ご案内)
- 基準月:令和7年12月
【注意事項】
- 令和8年3月までに賃上げ等の実施が必要です(事業者の立て替えにより、職員への賃上げ等の実施が必要となる見込みです)
- 補助金の要件を満たすことを誓約した場合は、令和8年3月末までに誓約事項を満たしてください。
スケジュール②
- 補助金支給時期:令和8年4月予定(国保連からの支払額通知:3月中下旬予定)
- 実績報告書の提出:令和9年2月予定(別途ご案内)
- 基準月:令和7年12月
【注意事項】
- 実績報告書提出日までに賃上げ等の実施が必要です。
- 補助金の要件を満たすことを誓約した場合は、実績報告書提出時までに誓約事項を満たしてください。
スケジュール③ ※例外。計画書の提出期限は別途ご案内します。
※対象事業所を限定:やむを得ない事情により令和7年12月報酬が著しく低い事業所、令和8年1~3月までに新規開設された事業所など
- 補助金支給時期:令和8年6月予定(国保連からの支払額通知:6月予定)
- 実績報告書の提出:令和9年2月予定(別途ご案内)
- 基準月:令和8年1~3月のいずれか
【注意事項】
- 実績報告書提出日までに賃上げ等の実施が必要です。
- 補助金の要件を満たすことを誓約した場合は、実績報告書提出時までに誓約事項を満たしてください。
実施要綱・交付要綱
国通知・Q&A