令和7年度石川県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について
事業の概要
介護従事者の賃上げや職場環境改善の取組を支援するため、介護従事者への賃上げ支援(月額1万円)、生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ(月額5千円)、介護職員の職場環境改善の支援(月額4千円相当)を行うものです。(国の令和7年度補正予算)
※基準月は、原則令和7年12月とし、令和7年12月から6カ月分が補助額となります。
※全ての職員に一律で上記金額の賃上げを行うものではありません。
お問い合わせ先
厚生労働省においてコールセンターが開設されておりますので、本事業についてのお問い合わせはこちらにお願いいたします。
○ 厚生労働省コールセンター:050-3733-0222
(受付時間:9時~18時(土日含む))
補助金交付の対象施設等
対象サービス表1~4(国実施要綱より抜粋)(PDF:223KB)
※(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導は対象外となります。
主な要件
① 介護従事者への賃上げ支援
- 対象サービスの表1、2で掲げるサービス:処遇改善加算を算定又は算定見込
- 対象サービスの表3で掲げるサービス:下記のいずれかの取組を実施
(ア) ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
(イ) 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
(ウ) 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たす又は満たす見込
② 生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ
- 対象サービスの表1で掲げるサービス:下記のいずれかの取組を実施
(ア) ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
(イ) 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
- 対象サービスの表2で掲げるサービス:下記のいずれかの取組を実施
(ア) 生産性向上推進体制加算を算定又は算定見込
(イ) ケアプランデータ連携システムに加入又は加入見込
((介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護のみ)
(ウ) 事業者が社会福祉連携推進法人に所属
- 対象サービスの表3で掲げるサービス:対象外
③ 介護職員の職場環境改善の支援
- 対象サービスの表1、2で掲げるサービス:
職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること。
(ア) 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ) 業務改善活動の体制構築
(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ) 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
※②の要件を満たしている場合、または令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の交付を受けている場合(石川県では令和7年6月末に交付)は、③の要件を満たしているものとします。
- 対象サービスの表3で掲げるサービス:対象外
※要件に見込とあるものについては、申請時に算定又は加入を誓約すれば本事業の対象となります。誓約した場合は、実績報告書の提出時までの対応が必要です。
対象となる経費
① 介護従事者への賃上げ支援
- 賃金改善経費(介護従事者の基本給、手当、賞与等の引上げ)
② 生産性向上や協働化に取組む事業者の介護職員に対する上乗せ
- 賃金改善経費(介護職員(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。)の基本給、手当、賞与等の引上げ)
③ 介護職員の職場環境改善の支援
- 賃金改善経費(介護職員(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。)の基本給、手当、賞与等の引上げ)
- 職場環境改善等経費(介護助手を募集するための経費または職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費等の経費(介護テクノロジー等の機器購入費用への充当は不可))
経費の対象期間
- 令和8年3月末までに補助金の支給を受ける場合
基準月(原則令和7年12月)から令和8年3月末までに使用した対象経費
※令和8年3月末までに賃金改善、職場環境改善等の実施が必要です。
- 令和8年4月以降に補助金の支給を受ける場合
基準月(原則令和7年12月)から実績報告書提出日(令和9年2月頃予定)までに使用した対象経費
※実績報告書提出日までに賃金改善、職場環境改善等の実施が必要です。
補助金交付の手続きについて
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 計画書等の提出について
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実施要綱・交付要綱
国通知