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「指定寄附金」とは、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるものとして財務大臣が指定したものをいいます。
今般、財務大臣の指定があり、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、指定寄附金として、寄附者は所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※)を受けることができることになりました。
※寄附者に対する優遇措置の内容
個人の場合…所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得金額から控除できます。
法人の場合…寄附金の全額を損金の額に算入できます。
寄附金の募集の対象となる施設等は、次のア及びイに掲げるものです。
ア 宗教法人が事業の用に供していた(個人所有は不可)建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地のうち、以下の(a)、(b)の要件を全て満たすもの
イ 宗教法人が事業の用に供していたア以外の固定資産で、アに掲げる固定資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊をしたことに伴って滅失又は損壊をしたもののうち、以下の(a)、(b)の要件を全て満たすもの
(a)宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること
(b)令和6年能登半島地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること
対象となる施設等の原状回復のために必要な費用に充てるものとして適切に算定される事業費の範囲内の額とし、法人の自己資金、借入金及び補助金によって賄えない部分が対象となります。
所轄庁の確認を受けた日の翌日から3年以内で、法人が募集要項で定めた日までです。
制度の概要や詳細については、以下の資料をご確認ください。
令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度の概要・申請ガイドライン(PDF:109KB)
令和6年能登半島地震に係る指定寄附金制度の利用手順(PDF:631KB)
【参考】指定寄附金制度の申請事務の流れ(PDF:1,680KB)
申請を検討されている宗教法人は、以下のア、イについて、調査・検討を行ったうえで、石川県総務部総務課まで事前にご相談ください。
ア 上記の「2 対象となる施設」の調査・検討
イ 能登半島地震復旧寄附金の募集をする必要性(財政状況等から、寄附金によらなければ復旧が困難かどうか)の調査・検討
県との相談を踏まえて、宗教法人内部で次のアからウまでについて意思決定を行ってください。
ア 能登半島地震復旧寄附金の募集を行うこと。
イ 原状回復事業のための特別会計を設定し、金融機関に一の口座を開設すること。
ウ 募集方法(指定寄附金は広く一般に募集するものであるため、ごく少数の特定された寄附者を対象とすることを想定した募集方法は認められません。)
次の様式1から様式5までの書類を作成し、後に掲げる「添付資料」を添えて、石川県総務部総務課に提出してください。石川県による確認期限は、令和9年12月31日までです。
ただし、法令等の制限で期間までに確認を受けられない場合は、確認期限の延長が可能なので、その旨を石川県総務部総務課へご相談ください。
【様式】
「能登半島地震により滅失又は損壊をした公益的な施設等の復旧のために募集する寄附金が指定寄附金として適当である旨の確認申請について」(様式1(エクセル:23KB)/記入例(PDF:606KB))
「能登半島地震により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のための寄附金の募集要綱」(様式2(エクセル:31KB)/記入例(PDF:1,220KB))
「寄附金に係る事業及び資金概況書」(様式3(エクセル:31KB)/記入例(PDF:1,010KB))
「建物等の概要」(様式4(エクセル:33KB)/記入例(PDF:975KB))
「公共・公益法人等の概要」(様式5(エクセル:27KB)/記入例(PDF:988KB))
【添付資料】
・申請年度の収支予算書、前年度及び前々年度の収支計算書
・建物等が能登半島地震により滅失又は損壊をしたことを証明する書類
・募集の対象となる原状回復事業費算定の基礎となる見積書等の資料
石川県において、提出書類を確認のうえ、申請内容が妥当であると判断した場合は、申請内容を確認した旨の確認書を交付します。能登半島地震復旧寄附金の募集は、石川県が確認した日の翌日から開始することができます。
なお、石川県から確認を受けたら、募集要項をホームページ等で公開してください。
宗教法人は、寄附者から寄附を受けた場合には、寄附者に確認書の写しと寄附受領書(様式(エクセル:26KB)/記入例(PDF:620KB))を発行してください。また、受領書は、複写式にするなどして、必ず「控え」(写し)を取り、5年間保存してください。
所轄庁が確認した確認申請書類の寄附金の目標募集額(寄附限度額)を超えて受け入れた寄附金については、指定寄附金の対象とはなりませんので、寄附金の受入れ額は、厳格に管理しなければなりません。特に、寄附金の募集目標額(寄附限度額)に近づいてきたときは、一旦寄附金の募集を打ち切り、申請者の調整を行うなど、慎重に募集を行ってください。
宗教法人は、原状回復事業が終了するまで、以下のものをインターネット等により公開してください。
・寄附金の募集実績(極力1月ごと)
・原状回復事業実績及び支出実績(1年ごと)
受け入れた能登半島地震復旧寄附金について、原状回復事業に必要となる費用に充てるために支出する場合には、建築業者などの支出先から領収書の交付を受け、この領収書を5年間保存してください。寄附者等から閲覧の求めがあった場合には、これを開示できないことにつき正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
原状回復事業の内容を変更せざるを得ないときには、募集開始の申請時の手続きに準じて、所轄庁の確認を受ける必要がありますので、必ず事前に石川県総務部総務課に相談をしてください。
寄附金募集開始後は、次のアからエまでの報告を石川県にしてください。また、いずれもホームページ等への掲示その他適切な方法で公表してください。
寄附金の募集中は、毎会計年度終了後4月以内に、以下のことについて、資料を添付して、報告してください。
【様式】
「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(年次報告)」(様式(エクセル:26KB)/記入例(PDF:697KB))
「寄附金に係る事業及び資金概況書(年次報告)」(様式(エクセル:32KB)/記入例(PDF:901KB))
「寄附金実績一覧表」(様式(エクセル:28KB)/記入例(PDF:1,060KB))
【添付資料】
・収支明細帳
・通帳の写し
寄附金の目標額(寄附金限度額)に達した場合又は募集期間終了後1月以内に、以下のことについて、資料を添付して、報告してください。
【様式】
「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(募集終了報告)」(様式(エクセル:25KB)/記入例(PDF:676KB))
「寄附金に係る事業及び資金概況書(募集終了報告)」(様式(エクセル:33KB)/記入例(PDF:970KB))
「寄附金実績一覧表」(様式(エクセル:28KB)/記入例(PDF:1,060KB))
【添付資料(既に提出したものを除く)】
・収支明細帳
・通帳の写し
募集終了後、原状回復事業が終了するまで、募集主体の毎会計年度終了後4月以内に、以下のことについて、資料を添付して、報告してください。
【様式】
「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(募集終了後事業報告)」(様式(エクセル:24KB)/記入例(PDF:583KB))
「寄附金に係る事業及び資金概況書(募集終了後事業報告)」(様式(エクセル:33KB)/記入例(PDF:970KB))
【添付資料(既に提出したものに除く)】
・収支明細帳
・通帳の写し
原状回復事業終了後、1月以内に、以下のことについて、資料を添付し、報告してください。
【様式】
「能登半島地震復旧寄附金実績報告書(完了報告)」(様式(エクセル:25KB)/記入例(PDF:658KB))
「寄附金に係る事業及び資金実績報告書(完了報告)」(様式(エクセル:32KB)/記入例(PDF:838KB))
「建物等の概要」(様式(エクセル:33KB)/記入例(PDF:975KB))
【添付資料(既に提出したものを除く)】
・収支明細帳
・通帳の写し
所轄庁の確認を受けた宗教法人の一覧は、財務省ホームページからご確認ください。
令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金の指定について(外部リンク)
包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合の申請方法は、文化庁ホームページからご確認ください。
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