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「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(令和5年6月23日)
この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養(かんよう)し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的として制定されました。
「こども基本法」(令和5年5月24日)
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進することを目的として制定されました。
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(令和元年5月24日)
この法律は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図ることで、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として制定されました。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」(平成28年6月3日)
この法律は、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進することを目的として制定されました。
「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」(平成28年12月16日)
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別を解消するため、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実や実態調査などを実施することにより、部落差別のない社会を実現することを目的として制定されました。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
・性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう(法務省)(外部リンク)
・アイヌの人々に対する理解を深めましょう(法務省)(外部リンク)
・ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(法務省)(外部リンク)
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