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更新日:2022年8月19日

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行政書士制度

行政書士になるには

  行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。詳しくは総務省(外部リンク)または日本行政書士会連合会(外部リンク)のホームページをご覧ください。

行政書士試験について

  行政書士試験は、年一回  毎年11月第二日曜日に各都道府県で行われます。試験会場のほか詳細はその年によって違うので、確認が必要です。詳しくは(一財)行政書士試験研究センター(外部リンク)のホームページをご覧ください。

行政書士とは

  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

(1)  官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

(2)  官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること

(3)  行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること

(4)  契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(5)  行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

※  上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。

非行政書士業務について(PDF:408KB)

※  上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。

※  行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます。

行政書士試験の合格証明書

 石川県会場で受験して合格された方で、合格証を紛失したなどの理由により行政書士試験に合格した者である証明を必要とする方は、合格証明書の交付を受けることができます。 

手続方法

(1)  窓口または郵送による申請

 下記の必要書類を持参または郵送によりご提出ください。

(2)  オンラインによる申請

 下記の必要書類をメールによりご提出ください。    

  提出先:houki@pref.ishikawa.lg.jp

必要書類

(1)  行政書士試験合格証明書交付申請書

 様式のダウンロード  →  申請書(ワード:28KB)

(2)  申請書に同封するもの

 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し

(3)  合格時の住所・氏名から変更がある場合

 変更を証明する公的書類(戸籍、住民票等)の写し

行政書士についてもっと知りたい方へ(参考リンク集)

総務省(外部リンク)

石川県行政書士会(外部リンク)

日本行政書士会連合会(外部リンク)

月刊  日本行政(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:総務部総務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1232

ファクス番号:076-225-1234

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