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(1)業務の内容
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による石川県公立大学法人の監査及びこれに付随する業務
(2)契約期間
契約締結の日から法第34条第1項の規定に基づく石川県知事の承認の日までとする。ただし、法第39条の規定による解任等の特段の事情がない限り、令和9事業年度及び令和10事業年度についても、再任する方針である。
(1)公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人であること。また、公認会計士法に基づき、財務諸表について監査することができない者でないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)石川県から指名停止の措置を受けている者でないこと。
(5)石川県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納している者でないこと。
(6)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7)石川県内に事務所を設置している者であること。
(1)提出場所及び問い合わせ先
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県総務部総務課 電話番号076-225-1233
(2)提出期限
令和8年2月20日(金曜日)午後5時
(3)企画提案書の審査
提出のあった企画提案書について、後日審査会にて書面審査を行います。
(4)その他詳細は募集要項等をご確認ください。
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