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更新日:2013年6月28日

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水質汚濁防止法の一部改正について

事業場のみなさんへ

水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されました。(一部は平成22年8月10日施行)

1.改正の概要

1.事業者による記録改ざん等への厳正な対応

  • 排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則が創設されました。
  • 排出水の汚染状態の測定回数が規定されました。

2.汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止

  • 汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急措置の実施及び地方自治体への届出を義務付ける「事故時の措置」の範囲(対象となる汚水の種類及び事業者の範囲)が拡大されました。
3.事業者による自主的な公害防止の取組の促進
  • 水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定を設けました。

2.施行期日

平成23年4月1日から施行。

ただし、改正の概要「3.事業者による自主的な公害防止の取組の促進」については平成22年8月10日に施行

3.参考

改正の概要については、以下のしおり等をご覧ください。

また、条文等の詳細については環境省のホームページをご覧ください。

(一部改正について)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205 (外部リンク)

(施行期日について)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13589 (外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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