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更新日:2022年5月20日
環境省ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)早期処理情報サイト(外部リンク) ⇐こちらも参照ください
県では、未届出となっているPCB廃棄物や将来PCB廃棄物となりうる使用中の機器が存在する可能性があることから、県内の未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物を網羅的に把握するための調査を行いました。
以下の調査の手引き等に沿って、事業場内の全ての施設について調査してください。
調査の際には、下記のPCB含有機器の発見事例も参照願います。
・掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例(PDF:426KB)
・計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(PDF:285KB)
PCB廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、都道府県知事(PCB特別措置法で定める政令市にあっては、政令市長)などに対する各種届出が必要となります。
(主な届出の提出期限)
・保管及び処分状況等届出書:毎年6月30日
・保管の場所等の変更届出書:変更した日から10日以内
・処分終了届出書 :処分の終了、又は廃棄を終えた日から20日以内
・承継届出書 :承継があった日から30日以内
・譲渡し・譲受け申請書 :原則、譲渡し・譲受けは禁止されているため、あらかじめ廃棄物対策課までご相談ください
関係者に周知・啓発するために使用するパンフレットやリーフレットですので、活用してください。
トランス、コンデンサー、安定器等の銘板や、絶縁油のPCB濃度を分析して判別する必要があります。
詳しくは判定フローを参照してください。
(1) PCBとは
(1) 高濃度PCB廃棄物の処理について
(2) 低濃度PCB廃棄物の処理について
県内におけるPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成18年3月に「石川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しました。(令和2年3月変更)
石川県PCB廃棄物処理計画について国(環境省)の通知やマニュアル類の一覧です。
→報告徴収違反・立入検査違反:30万円以下の罰金(PCB特別措置法第35条)
→改善命令違反:3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(PCB特別措置法第33条)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく行政処分等の実施について」(令和3年3月29日付け 環境省通知)(PDF:326KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(法第15条及び19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、石川県に届出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び保管状況等届出書」を公表します。
本県のPCB廃棄物等の保管及び処分状況等(PDF:564KB)
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