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※3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(改善命令違反の場合)
※低濃度PCBに係る分析費・処分費等に対する国の助成制度があります
※令和5年度より実施中の低濃度PCB廃棄物掘り起こし調査において、未回答であった事業者に対し、フォローアップ調査を実施しています。
(1) PCBとは
パンフレット・リーフレット
PCB廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、都道府県知事(PCB特別措置法で定める政令市にあっては、政令市長)などに対する各種届出が必要となります。
(1) 高濃度PCB廃棄物の処理について
(2) 低濃度PCB廃棄物の処理について
未届出となっているPCB廃棄物や将来PCB廃棄物となりうる使用中の機器が存在する可能性があることから、変圧器・コンデンサ―等の機器を所有している事業者は、以下の調査の手引き、判定フロー等に沿って、事業場内の全ての施設について調査してください。
調査の結果、PCBの含有が判明した場合、県に届出が必要となります。
(令和9年3月31日までに、調査・処分が必要です!)
・ 判定フロー
調査の際には、以下のPCB含有機器の発見事例も参照願います。
・(変圧器・コンデンサー等)計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(PDF:764KB)
・(安定器及び汚染物等)計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(PDF:687KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(法第15条及び19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、石川県に届出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び保管状況等届出書」を公表します。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の公表について
本県のPCB廃棄物等の保管及び処分状況等(PDF:725KB)
県内におけるPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成18年3月に「石川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しました。(令和2年3月変更)
・報告徴収・立入検査(PCB特別措置法第24条、同第25条)
→報告徴収違反・立入検査違反:30万円以下の罰金(PCB特別措置法第35条)
・改善命令(PCB特別措置法第12条)
→改善命令違反:3年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(PCB特別措置
法第33条)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく行政処分等の実施について」(令和3年3月29日付け 環境省通知)(PDF:326KB)
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