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日常的に多くの方が利用される施設の障害者等用駐車場の適正利用を図るため、石川県では、いしかわ支え合い駐車場制度を平成27年11月2日から開始しました。
施設管理者様へのお願い(いしかわ支え合い駐車場協力届出について)
いしかわ支え合い駐車場制度とは、障害者や高齢者等で歩行が困難な方に対し、県内共通の利用証を交付する制度です。
この制度の導入により、障害者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、障害者等用駐車場を必要とする方が駐車場を利用しやすくなることを目指しています。
利用証の交付対象者は、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人等の歩行が困難な方で、石川県が定めた要件を満たしている方が対象となります。
詳細は「利用証の交付対象者について」のページをご覧ください。
車いす使用者等用
車いすを使用されない
障害者、高齢者等用
妊産婦、けが人等用
(有効期限があります)
対象駐車場を利用する際は、ルームミラーに利用証をかけて、車外から見えるように掲示してください。
利用証の交付申請については、県内市町窓口にて受付をしています。
再交付についても窓口で対応しています。
日常的に多くの方が利用される施設の障害者等用駐車場で、専用の案内表示が掲示されている「いしかわ支え合い駐車場」で利用できます。
「いしかわ支え合い駐車場」には、
(1) 車いす使用者向けの幅広の駐車区画 と、
(2) 車いすを使用されない方向けの通常幅の駐車区画 の2種類があります。
※ただし、通常幅の駐車区画については、施設の都合により設置されていない場合があります。
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