緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2024年10月18日

ここから本文です。

妊産婦の方の利用期間延長について

 令和6年10月1日より、子育て支援の観点から、妊産婦の方の利用期間を延長しました。

変更内容

  交付対象者
変更前 母子健康手帳交付日から産後1年までの方
変更後

・母子健康手帳交付日から産後2年までの方

・多胎妊娠の場合、母子健康手帳交付日から産後3年までの方

 利用証の交付申請の際に、単胎妊娠か多胎妊娠かをご記入ください。

すでに利用証をお持ちの方、利用証を返却された方へ

 令和6年10月1日より前に、利用証の交付を受けた方についても、以下の場合は利用期間の延長ができます。

現在利用証をお持ちの方で、有効期間が令和6年10月以降の方

 順次、利用期間を延長するためのシールをお送りします。

 多胎妊娠の場合や、有効期限に誤りがある場合は、再交付申請書により、再交付の申請ができます。

上記以外の利用証を過去に交付されていた方で、お子さんの出生日が令和4年10月以降の方(多胎児の場合は、お子さんの出生日が令和3年10月以降の方)

 再交付申請書により、再交付の申請ができます。

再交付申請方法

再交付申請書

 今回の制度拡充によって、利用証の再交付をご希望される場合は、こちらの再交付申請書をご使用ください。

「妊産婦」区分用再交付申請書(ワード:22KB)

「妊産婦」区分用再交付申請書(PDF:209KB)

申請方法

 申請方法についてはこちらをご確認ください。

 利用証の交付申請について(いしかわ支え合い駐車場制度)

 

利用期間の満了後は、利用証を申請窓口に返却いただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?