緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > いしかわ支え合い駐車場制度について > 利用証の交付対象者について(いしかわ支え合い駐車場制度)

印刷

更新日:2015年10月2日

ここから本文です。

利用証の交付対象者について(いしかわ支え合い駐車場制度)

利用証の交付対象者及び有効期間

  いしかわ支え合い駐車場を利用できる対象者は、歩行が困難な方で、次の基準に該当する方です。

  なお、利用証は、対象となる方が運転又は同乗している場合に使用することができます。

身体障害者

区分

交付要件

(身体障害者手帳の等級

が以下の等級であること)

有効期限

視覚障害 4級以上 期限なし
聴覚障害 3級以上 期限なし
平衡機能障害                                         5級以上 期限なし
肢体不自由(上肢) 2級以上 期限なし
               (下肢) 6級以上 期限なし
               (体幹) 5級以上 期限なし
               (脳原性運動機能障害:上肢機能) 2級以上 期限なし
               (脳原性運動機能障害:移動機能) 6級以上 期限なし
心臓機能障害 4級以上 期限なし
じん臓機能障害 4級以上 期限なし
呼吸機能障害 4級以上 期限なし
ぼうこうまたは直腸の機能障害 4級以上 期限なし
小腸機能障害 4級以上 期限なし
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上 期限なし
肝機能障害 4級以上 期限なし

知的障害者

交付要件

有効期限

療育手帳の障害の程度欄が「A」であること。

期限なし

精神障害者

交付要件

有効期限

精神障害者保健福祉手帳の障害区分が「1級」であること。 期限なし

難病患者

交付要件

有効期限

特定医療費(指定難病)助成制度対象者 及び

小児慢性特定疾病医療費助成制度対象者

期限なし

高齢者

交付要件

有効期限

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上であること。 期限なし

妊産婦

交付要件

有効期限

母子健康手帳交付日から産後1年までの方。 交付要件に該当する期間

けが人等

交付要件

有効期限

けが等により歩行が困難で駐車場の利用に配慮が必要な方。

  ※医師の証明が必要です。

1年の範囲内で必要と認められる期間

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?