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更新日:2022年9月15日

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障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業について

障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業

 障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業について以下のとおり実施しますので、お知らせします。

受付期間(受付は終了しました

  令和4年1月4日(火曜日)~令和4年1月31日(火曜日)(期限厳守

      ※期限を過ぎると、受付できませんので、ご注意ください。

申請方法

  国民健康保険団体連合会の電子請求受付システムから申請してください。

      (国保連合会に登録されている口座を債権譲渡されている場合は、県までご相談ください。)

申請様式等

               ※変更しない場合、補助金の交付が出来なくなるおそれがあるのでご注意ください。

 本事業に関する問合せ先(問合せ内容によって、窓口、受付期間が異なりますのでご注意ください。)

         1)本事業全般について:

             厚生労働省コールセンター 

                令和4年1月10日まで:03-5253-1111(内線:3698、3699)(受付時間:平日 9時00分~17時00分)

                令和4年1月11日から:03-3595-3535(受付時間:平日 9時30分18時15分

         2)電子請求受付システムについて

             国民健康保険中央会コールセンター  0570-059-403(受付時間:平日 10時00分~20時00分、土日祝(12月29日~1月31日は除く) 10時00分~17時00分)

         3)申請の進捗状況について

             石川県障害保健福祉課  076-225-1428(受付時間:平日 9時00分~17時00分)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

 

 令和3年度に補助を受を受けた事業者は、確定申告により、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、県に仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。

 確定申告により消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定している法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第5号)を速やかにご提出ください。

※補助経費に消費税を含めなった場合はご提出の必要はありません。

 

  ※返還額計算書の「5 仕入控除税額の概要」について、「A 申告義務なし」に該当する場合、その横の「基準期間における税抜課税売上高」に記載もれのないようご注意ください。

     

(参考)仕入控除税額該当フローチャート(ワード:74KB)

 

  ※消費税や仕入税額控除の制度については、所管する税務署や税理にご相談ください。

 

【提出先】shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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