緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

印刷

更新日:2024年3月10日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

「石川県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」の実施及び交付申請について

目的

障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行うことを目的とする。

(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援

対象施設・事業所

ア. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む)

※全ての障害福祉サービス

イ.感染者と接触があった者に対応した施設・事業所

※短期入所、入所・居住系、訪問系サービス

ウ. 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く)

※施設入所支援、共同生活援助サービス

エ. ア以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合に限る。))

※通所系サービス

助成額

別添1の基準単価のとおり

対象経費

(1)のアからウに該当する施設・事業所等の場合
  • 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(障害者支援施設、共同生活援助に限る)
  • 施設・事業所の消毒・清掃費用
  • 感染症廃棄物の処理費用
  • 感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

(以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る)

  • 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用
  • 代替場所の確保費用(使用料)
  • 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費
  • 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
(1)のエに該当する事業所・施設等の場合
  • 一定の要件に該当する自費検査費用(障害者支援施設、共同生活援護に限る)
(1)のオに該当する居宅を訪問してサービスを提供する場合
  • 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
  • 代替場所の確保費用(使用料)
  • 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費
  • 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。

(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援

対象施設・事業所

カ. (1)のアに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

※全ての障害福祉サービス

キ. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

※全ての障害福祉サービス

助成額

別添1の基準単価のとおり

対象経費

  • 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用
  • 追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用

交付申請期限

令和6年3月29日

 

※申請受付け後、先着順に交付決定を行います。予算額に達し次第、

 交付決定及び受付を終了します。

令和6年1月分までの申請は2月29日以降受付を行いません。

 必ず今回の照会で申請を行ってください。(被災施設を除く。)

 

補助率

10分の10(※上限額あり) 

申請方法

実施要綱を確認の上、申請書類一式を郵送またはメールで提出

実施要綱

  交付要綱(本体)(PDF:150KB)

実施要綱(本体)(PDF:184KB)

実施要綱「別添1」(基準単価)(PDF:919KB)

実施要綱「別添2」(検査要件)(PDF:473KB)

 Q&A集(PDF:494KB)

申請書類

交付申請書様式(エクセル:127KB)

その他

原則として申請は1事業所・施設あたり1回までです。

ただし、複数回、感染者等が発生した事業所等は、再度、申請することができます。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

 

  令和4年度に補助を受を受けた事業者は、確定申告により、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、県に仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。

  確定申告により消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定している法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第5号)を速やかにご提出ください。

 

    ※返還額計算書の「5 仕入控除税額の概要」について、「A 申告義務なし」に該当する場合、その横の「基準期間における税抜課税売上高」に記載もれのないようご注意ください。

          

 

    ※消費税や仕入税額控除の制度については、所管する税務署や税理士にご相談ください。

 

  【提出先】shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?