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申請にあたって必要な書類については、下記マニュアル(経済産業省ホームページ)を参考にご提出ください。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル(外部リンク)
一部、手数料が必要な申請がありますので、手数料表(PDF:90KB)をご参照ください。
※液化石油ガス販売事業者認定(第1号認定または第2号認定)をお考えの方は、代表メールe170700@pref.ishikawa.lg.jpまでご相談ください。
高圧法と同時申請する場合、充てん設備(液石法)と移動式製造設備(高圧法)の考え方(PDF:41KB)をご確認下さい。
LPガス販売等の事業を承継する場合は、その業務内容により以下の手続きが必要となります。(※個人事業主の場合で、子に代替わりする場合も該当します。)
LPガス供給設備について、火気との間には適正な距離を設ける必要があるとされています。
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