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更新日:2020年12月18日
(クリーニング業法第5条)
1 手続きの概要 | クリーニング所を開設する際に、施設が衛生上必要な措置を講ずるのに適するかの確認を受けるための届出です。 【車両のみを用いてクリーニング取次の営業をする場合には無店舗取次店営業の届出が必要となります。 】 |
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2 手続きの対象者 | クリーニング所を開設しようとする者 | |
3 手続きの詳細 |
クリーニング業を譲り受けて開業する場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類を添付することで、添付書類(1)、(3)及び(4)のうち変更がないものの添付を省略することができます。 |
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4 様式配布方式 | ||
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 金沢市保健所:TEL(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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