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更新日:2022年10月7日

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麻薬小売業者間譲渡許可申請

(麻薬及び向精神薬取締法第24条第12項、施行規則第9条の2第2項)

麻薬小売業者間譲渡許可申請について
1  手続きの概要 麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに限り、麻薬を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受するための申請
2  手続きの対象者 麻薬小売業者
3  手続きの詳細

(1)提出書類

  • 申請書(申請に係る麻薬小売業者の数が4以上の場合は、別紙様式1に記載すること) 
  • 申請に係る麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図(地図の縮尺率及び、各麻薬小売業者の所在地が明記されているもの)
  • 申請に係る麻薬小売業者間の距離、移動時間、移動手段がわかる書面 

(2)提出部数

  申請書は、正本を1部、副本として申請者の数と同じ部数を提出すること

(3)その他

  ・共同して申請する業者のうち、任意の業者を代表者として設定することが出来る。

   その場合、当該許可に係る変更や追加の届出は代表者と変更や追加の対象である業者のみによる申請が可能となる。

  ・郵送による許可書の交付を希望する場合には、切手を貼付した返信用封筒を提出すること

4  様式配布方式

    別紙様式1( (ワード:38KB)  (PDF:68KB)

5  関連通知

6  問い合わせ先

・提出先

薬事衛生課   TEL(076)225-1442

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1442

ファクス番号:076-225-1444

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