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更新日:2021年12月17日
(毒物及び劇物取締法第22条第1項)
1 手続きの概要 | 次の対象者が新たに事業を行う場合必要な届出 | |
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2 手続きの対象者 |
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3 手続きの詳細 | 届出書を、下記まで提出してください。
(1)提出時期:業務上取り扱うこととなった日から30日以内 (2)毒物劇物取扱責任者の設置届が併せて必要です。 |
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4 様式配布方式 | 届出様式((PDF:73KB)(ワード:34KB)) | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 金沢市保健所 電話 (076)234-5102 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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