架空請求にご注意ください!
- 「『あなたの利用されていた契約会社から契約不履行による民事訴訟として、裁判所に訴状が提出されました』という封書が届いた」、「『有料サイト料金が未払いです』とメールが届いたが、全く身に覚えがない」などといった架空請求に関する相談が多く寄せられています。
アドバイス
- ハガキ・封書やメールに記載の電話番号等に連絡してはいけません。
- 不安に感じたら、お近くの消費生活センターや警察に相談してください。
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「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断は難しいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。
各地の裁判所(裁判所ホームページリンク)(外部リンク)
消費者ホットライン局番なしの188(いやや!)
お住まいの市町の消費生活相談窓口につながります。郵便番号をお聞きしますので、事前にご確認ください。
警察相談専用番号♯9110
他機関による架空請求に関する情報提供
架空請求にご注意ください!(消費者庁リンク)(外部リンク)
利用した覚えのない請求(架空請求)が横行しています(国民生活センターリンク)(外部リンク)