ここから本文です。
県では、県民の安全安心な消費生活のため、事業者による不適正な取引行為を指定、禁止しました。指定した内容は、勧誘方法に関することや契約内容に関することなど5分類からなる計50項目です。県では、事業者によるこれらの行為が認められた場合は、立入調査や指導を行うこととしています。
消費者の皆さんは、これらの不適正な取引行為を勧める事業者には毅然とした態度で応じてください。また、もしも被害に遭われた場合は、すぐに最寄りの相談窓口にご相談ください。
(JPG:604KB) |
1ページ(PDF:246KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す