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更新日:2016年3月27日

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石川県安全安心な消費生活社会づくり条例に基づく「不適正な取引行為」の指定

県では、県民の安全安心な消費生活のため、事業者による不適正な取引行為を指定、禁止しました。指定した内容は、勧誘方法に関することや契約内容に関することなど5分類からなる計50項目です。県では、事業者によるこれらの行為が認められた場合は、立入調査や指導を行うこととしています。
費者の皆さんは、これらの不適正な取引行為を勧める事業者には毅然とした態度で応じてください。また、もしも被害に遭われた場合は、すぐに最寄りの相談窓口にご相談ください。

  • 不適正な取引行為の概要(体系(PDF:50KB)
  • 不適正な取引行為の内容(PDF:112KB)
    具体的な事例も紹介しています。
    (1)契約勧誘に関する不適正な取引行為<21項目>
    (2)契約内容に関する不適正な取引行為<10項目>
    (3)債務履行に関する不適正な取引行為<9項目>
    (4)契約解除に関する不適正な取引行為<7項目>
    (5)与信行為に関する不適正な取引行為<3項目>計50項目

不適正な取引行為のパンフレット(全8ページ)

不適正な取引行為表紙
(JPG:604KB)

1ページ(PDF:246KB)
2ページ(PDF:206KB)
3ページ(PDF:256KB)
4ページ(PDF:199KB)
5ページ(PDF:188KB)
6ページ(PDF:172KB)
7ページ(PDF:165KB)
8ページ(PDF:169KB)



画像をクリックすると、拡大して見ることができます。

 


  関連資料

 

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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