緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > > 食文化・地産地消 > 石川県ふるさと食品認証要領

印刷

更新日:2021年3月19日

ここから本文です。

石川県ふるさと食品認証要領

石川県ふるさと認証食品


 

制定 平成4年9月10日 農産発第208号

一部改正 平成11年9月8日 中山間第819号

一部改正  平成12年3月1日 中山間第1660号

一部改正 平成13年3月28日 中山間第1903号

一部改正 平成15年4月1日 消流第39号

一部改正 平成16年3月11日 消流第2182号

一部改正 平成19年4月1日 農安第1106号

一部改正 平成21年11月4日 農安第1755号

一部改正 平成24年4月1日 農政第3177号

一部改正 平成26年11月1日 生流第2021号

一部改正 令和3年3月19日 生流第1961号

(目的)
第1条  石川県内で製造される加工食品(以下「県産加工食品」という。)について、その品目ごとに定める品質、原材料等に関する基準(以下「認証基準」という。)に適合する食品を石川県ふるさと食品(以下「ふるさと食品」という。)として認証することにより、県産加工食品に対する消費者の信頼を高め、もって本県の農林水産業及び食品産業の振興に資することを目的とする。

(認証基準の制定)
第2条  知事は、県産加工食品の製造業者若しくは製造業者が組織する団体又は販売業者若しくは販売業者が組織する団体(以下「製造業者等」という。)から認証基準の制定を求める申し出があったとき、又は前条の目的達成のため必要があると認めるときは、認証基準を定めることができる。
2  認証基準は、次のとおりとする。
  (1) 県産農林水産物を主な原材料として製造され、又は県内に古くから受け継がれてきた基本的な技術又は技法に
      よって製造された県産加工食品であること。
  (2) 既に地域内において品質、規格等が特に優れたものであると評価を受けた県産加工食品であること。
  (3) 第7条第1項に規定する認証を受けることにより消費者のその県産加工食品に対する信頼が高まると見込まれる
      ものであること。    
3  知事は、第1項の規定により認証基準を定めようとするときは、あらかじめ石川県ふるさと食品認証基準制定委員会(以下「基準委員会」という。)に意見を聴くものとする。

(認証基準の制定の申出)
第3条  製造業者等は、前条第1項に規定する申し出をするときは、様式第1号による石川県ふるさと食品認証基準制定申出書(PDF:86KB)を知事に提出しなければならない。

(基準委員会の設置)
第4条  基準委員会は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する者をもって組織する。
  (1) 学識経験者                                                      
  (2) 消費者
  (3) 生産者
  (4) 試験研究機関の研究員                                            
2  基準委員会の運営に関しては、別に定める。

(認証の申請)
第5条  ふるさと食品の認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第2号による石川県ふるさと食品認証申請書(PDF:145KB)(以下「申請書」という。)に別に定める書類を添付し、申請者の住所又は所在地を所管区域とする農林総合事務所長を経由して知事に提出しなければならない。
2  申請書の提出を受けた農林総合事務所長は、当該申請書及び申請書の関係書類を知事に進達するものとする。

(申請者の資格)
第6条  石川県内に住所又は所在地を有していない製造業者等並びに県産加工食品の製造又は販売について、営業の禁止、その他これに準ずる法令に基づく処分を受けた者及び営業の停止その他、これに準ずる法令に基づく処分を受け、その停止の期間を経過しない者は、次条の規定による認証を受けることができない。

(認証の審査及び決定)
第7条  知事は、第5条第1項の規定による申請があった場合において当該申請の内容が認証基準に適合しているかどうか審査を行い、適合していると認めるときは、ふるさと食品として認証するものとする。
2  知事は、第5条第1項の規定による申請に対する処分をしようとするときは、別に定める石川県ふるさと食品認証委員会の意見を聴くものとする。
3  知事は、第1項の規定による認証をしたときは、様式第3号による認証書を交付するものとする。
4  知事は、第5条第1項の規定による申請について、認証をしなかったときは、その旨を申請者に通知するものとする。
5  第1項の規定による審査に関し、必要な事項は別に定める。

(認証マークの表示及び中止)
第8条  前条第1項の規定により認証を受けた者(以下「認証事業者」という。)は、原則として、認証を受けた日から半年までに、そのふるさと食品又はその包装容器等に様式第4号による石川県ふるさと食品認証マーク(PDF:223KB)(以下「認証マーク」という。)を表示して製造又は販売するものとする。
2  認証事業者は、ふるさと食品に認証マークを表示しようとするとき、又はふるさと食品の認証マークの表示を中止しようとするときは、あらかじめ様式第5号による石川県ふるさと食品認証マーク使用(開始・中止)届出書(PDF:79KB)を知事に提出しなければならない。

(認証事業者の責務)
第9条  認証事業者は、認証マークの使用に当たっては、申請書に記載した内容を遵守しなければならない。                                    
2  認証事業者は、そのふるさと食品の認証マークの使用に起因する問題が生じたときは、自らの責任においてこれを解決しなければならない。

(認証マーク使用実績の報告)
第10条  認証事業者は、毎年3月末までの認証マークの使用の実績を取りまとめ、当該年の4月末までに知事に様式第6号による石川県ふるさと食品認証マーク使用実績報告書(PDF:92KB)を提出しなければならない。

(認証マーク使用記録の保管)
第11条  認証事業者は、認証マークの使用の状況について、帳簿書類その他の記録を作成し、そのふるさと食品を製造した日の属する年度から起算して4年目の年度の末日までこれを保管しなければならない。

(認証の有効期間)
第12条  認証食品の有効期間は、認証を受けた日の属する年度から起算して4年目の年度の末日とする。

(認証の更新手続)
第13条 認証事業者は、認証の更新を受けようとする場合にあっては、前条の有効期間の終了する年度の12月末日までに様式第7号による石川県ふるさと食品認証更新申請書(PDF:96KB)を提出しなければならない。

2 第5条から前条までの規定は、前項の規定による認証の更新について準用する。

(ふるさと食品の内容の変更及び認証の廃止)
第14条  認証事業者は、ふるさと食品の内容を変更しようとするとき、又は認証を廃止しようとするときは、速やかに様式第8号による石川県ふるさと食品認証(変更・廃止)届出書(PDF:78KB)を知事に提出しなければならない。

(調査)
第15条  知事は、認証事業者に対し、そのふるさと食品の認証基準の適合の状況、認証マークの適正な表示の状況、その他ふるさと食品に関する事項について、必要に応じ調査を行うことができるものとする。  
2  知事は、前項の調査の結果、必要と認めるときは、当該認証事業者に対しその改善を指示するものとする。

(認証の取消し)
第16条  知事は、認証事業者が次のいずれかに該当するときは、第7条の規定による認証(第13条第1項に規定する認証の更新を含む。以下、この条においても同じ。)を取り消すことができる。
  (1) 前条第2項の規定による指示に従わないとき。
  (2) 不正な手段により第7条の規定による認証を受けたことが判明したとき。
  (3) 認証を受けたふるさと食品が認証基準に適合しなくなったと認められるとき。
  (4) 第6条の規定に該当するに至ったとき。                          
  (5) その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたと認められるとき。
2  第7条の規定にかかわらず、前項の規定による認証の取消しを受け、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者は、第7条の規定による認証を受けることができない。

(認証マークの不正使用)
第17条  認証事業者でない者は、認証マークを使用してはならない。
2  認証事業者は、ふるさと食品でない加工食品に認証マークを使用してはならない。
3  知事は、前2項の規定に違反していると認めるときは、当該違反をしている者に対し、認証マークの使用を中止するべきことを指示することができる。
4  知事は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなく、その指示に係る認証マークの使用を中止しない場合において、必要があると認めるときは、その者の氏名又は名称その他必要な事項を公表することができる。

(雑則)
第18条  この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、平成4年9月10日から施行する。

附則

この要領は、平成11年10月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)1  この要領は、平成21年11月4日から施行する。

(経過措置)2  本改正の適用前に認証された商品であっても、第12条及び第13条第2項の適用を受けているとみなす。

附則   

(施行期日) 1  この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置) 2  本改正の適用前日に認証期間が終了する商品であっても、第13条の適用を受けているとみなす。

附則

 この要領は、平成26年11月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和3年3月19日から施行する。

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?