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県では、能登半島地震災害で、校舎や通学路の損害等により、通学の方法を変更された方に、定期券の購入費等の通学費を給付します。
県立学校に在校・通学している生徒で、通学の方法を変更し、新たに通学費が発生した者
(例1:学校が損壊し、通学先が変更になった)
(例2:自宅が損壊し、避難先から通学することになった)
(例3:通学路が損壊し、通学方法が変更になった)
※R6新入生も対象
生徒が通学のため利用する交通機関(電車・バス)の定期券購入費(全額)
※乗車賃(ICカード等によるものも含む)も対象となることがあります。
学校や自宅の復旧が完了するなど、通学の方法を変更する事由が終了するまで
通学している学校の事務室に申請書類を提出してください。
※その他、審査において必要とされる書類の提出を求めることがあります。
令和6年9月18日(水曜日) 必着
※令和7年1月以降分は別途ご案内
申請完了後、学校の事務室に請求書類を提出してください。
・新たに発生した通学費の支出状況が確認できる書類
令和6年12月27日(金曜日)
※令和7年1月以降分は別途ご案内
請求書に記載された口座へ振込
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