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ホーム > 連絡先一覧 > 教育委員会庶務課 > 被災生徒への通学費給付

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更新日:2024年4月5日

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被災した生徒への通学費給付について

県では、能登半島地震災害で、校舎や通学路の損害等により、通学の方法を変更された方に、定期券の購入費等の通学費を給付します。

対象者

県立学校に在校・通学している生徒で、通学の方法を変更し、新たに通学費が発生した者

(例1:学校が損壊し、通学先が変更になった)

(例2:自宅が損壊し、避難先から通学することになった)

(例3:通学路が損壊し、通学方法が変更になった)

※R6新入生も対象

対象経費(通学費)

生徒が通学のため利用する交通機関(電車・バス)の定期券購入費(全額)

※乗車賃(ICカード等によるものも含む)も対象となることがあります。

 

補助対象期間

学校や自宅の復旧が完了するなど、通学の方法を変更する事由が終了するまで

 

申請方法・期日

通学している学校の事務室に申請書類を提出してください。

申請書類

・申請書(様式1)(ワード:44KB)

・振込先口座確認書類(様式2)(ワード:39KB)

※その他、審査において必要とされる書類の提出を求めることがあります。

申請期日(令和6年度4月~7月分)

令和6年4月17日(水曜日)  必着

※令和6年度8月以降分は別途ご案内

請求方法・期日

申請完了後、学校の事務室に請求書類を提出してください。

請求書類

・請求書(様式3)(ワード:44KB)

・新たに発生した通学費の支出状況が確認できる書類

請求期日(令和6年度4月~7月分)

令和6年7月31日(水曜日)

※令和6年度8月以降分は別途ご案内

支給

請求書に記載された口座へ振込

 

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1816

ファクス番号:076-225-1814

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