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更新日:2024年1月16日

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県立学校における学用品の給与について(災害救助法)

令和6年能登半島地震災害のため住家に被害を受け、学用品を喪失若しくは損傷等により使用することができない就学上支障のある児童生徒を対象に学用品を支給します。

給与の対象

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 災害救助法の適用を受けた市町(野々市市、川北町を除く県内全ての市町)で、住家が全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水した方(床下浸水は該当しません)
    (罹災証明の写しの提出が必要になります(後日))
  • 実際に学用品がなく、就学に支障を生じている方

給与の内容

以下について、現物を支給します。

  • 教科書及び正規の教材
  • 文房具・・・・・ノート、鉛筆、消ゴム、クレヨン、絵具、下敷、定規等
  • 通学用品・・・・運動靴、体育着、傘、長靴等

問い合わせ先

学用品の給与を希望される方は、各県立学校の事務室までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1816

ファクス番号:076-225-1814

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