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石川県では、経済的な事情により県立高等学校の授業料の納入が困難な生徒について、授業料を減免できる制度を設けています。
就学支援金の受給対象とならなかった生徒で授業料の納入が困難な生徒については、授業料を減免できる場合がありますので、希望される生徒は在学する県立高等学校へご相談ください。
就学支援金の受給対象とならなかった生徒のうち、
・主たる生計維持者が破産手続き開始の決定を受けた世帯
・主たる生計維持者が雇用保険を受給している世帯又は同等の失業状態にある世帯
・保護者が、家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の被害を受けて前年の所得金額が1,000万円以下の世帯
※上記以外でも授業料の納入が困難な場合は、在学する県立高等学校へご相談ください。
在学している県立高等学校へご相談の上、申請書及び必要書類を県立高等学校へ提出してください。(メール添付による提出も可能です。)
就学支援金の受給対象でない生徒のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い家計が急変し、保護者の収入が著しく減少した生徒について、授業料の減免を行います。
詳細については、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策石川県立高等学校授業料減免お知らせ(PDF:107KB)
申請手続きについては在学する県立高等学校へご相談ください。
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