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県では災害(家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼など)により損害を受けた世帯に対して、授業料に関する支援制度を設けております。地震災害のため、授業料の減免を受けられる方は在学している県立高校事務室へお問い合わせください。
保護者等が、家屋の流失、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の被害を受けた生徒
(り災証明書は不要です)
※高等学校等就学支援金を受けられている方は対象となりません。
授業料減免申請書を在学する学校の事務室へ提出してください。(スキャンしたデータを学校にメールする方法でも提出できます)
被災によって損害を受けた世帯で、次の全てに該当する生徒
(1) 保護者等が被災によって、就労が困難な状態となった
(り災証明書など、状態を証明する書類が必要になります)
(2) 被災によって、世帯年収が約590万円未満相当になった
オンライン申請(e-shienシステム(外部リンク))上で、必要事項を入力し、次の必要書類を画像等の電子データとして添付又は書面で提出してください。(オンライン申請が困難な場合は、学校事務室にご相談ください)
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