ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子ども政策課) > 一般事業主行動計画の策定・届出・公表の対象企業の拡大について
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石川県では、企業における「仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)」をさらに推進するため、平成30年6月議会において「いしかわ子ども総合条例」を改正し、一般事業主行動計画の策定・届出・公表の対象を、これまでの従業員の数が50人以上の企業から、従業員の数が21人以上の企業にまで拡大しました。
県内に本店又は主たる事務所がある企業のうち、平成31年4月1日から、従業員(※)の数が21~49人の企業は、一般事業主行動計画の策定・届出・公表が積極的努力義務となっています。(規則で定める日(平成31年4月1日から数年後)から、一般事業主行動計画の策定・届出・公表が義務となります。)
※従業員の定義
期間の定めなく雇用されている者、もしくは過去1年以上雇用されている者または雇入れから1年以上の雇用が見込まれる者
少子化の進行により人手不足が深刻化し、また、企業間競争が一層激化する中で、企業が自社の優位性や競争力を維持・発展させていくためには、優秀な人材の確保・定着や、従業員の労働意欲・生産性の向上など、人材活用の充実・強化が不可欠となっています。
このため、多様化する従業員の個々の事情(子育てや親の介護など)に合った職場環境を自社の実情に合った形でいかに整備していくかが、経営の大きな課題となっています。
仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備することは、企業にとって負担となるように感じられるかもしれませんが、従業員のやる気と働きがいにつながり、優秀な人材の確保・定着、愛社精神の向上といった、経営に大きなプラス効果をもたらし、他社との差別化・優位性を高めることができます。他にも、生産性・企業イメージが向上したり、助成金の受給や表彰・認定の要件の1つを達成することなどにもつながります。
仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)とは、「一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じた働き方と生き方が選択・実現でき、経営力強化につながるもの」です。
一般事業主行動計画とは、国の次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の「仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)」を図るための雇用環境の整備等について企業が定める計画のことで、「計画期間」、「目標」、「対策の内容及びその実施時期」の3つを定めることとなっています。
一般事業主行動計画は、仕事と生活の両立がしやすい職場環境を整備するための手段であり、一般事業主行動計画を策定・届出・公表し、実践することは、企業の経営力強化につながります。
一般事業主行動計画に定めた目標の達成を目指し、自社の実情に合わせて、「できること」から、一歩でも二歩でも取組を進めていくことが大切です。
企業の実情に応じ、「2~5年間」で設定することが望ましいです。
※計画期間が満了する際、行動計画を更新し、再度届出をする必要があります。
「休業・休暇」、「労働時間・就業場所」、「経済的な支援」、「保育のための施設」、「情報提供・相談」、「雇用環境の整備以外」の6分野のうち3分野以上で設定することが望ましいです。
従業員のニーズも踏まえつつ、自社の実情に合った実現可能なものとしましょう。
行動計画を策定したら、所定の様式に記入して、石川労働局雇用環境・均等室に届け出てください。郵送・持参・電子申請のいずれも可能です。併せて、自社ホームページや県ホームページ「石川県ワークライフバランス企業登録について」、厚生労働省ホームページ「両立支援のひろば」(外部リンク)などにより公表し、従業員に周知してください。
一般事業主行動計画を実際に策定・届出・公表していただくための手引きを作成しましたので、ご参考になさってください。
事業主のみなさまへ 一般事業主行動計画の手引き(PDF:4,007KB)
石川労働局雇用環境・均等室
〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎6階 電話番号:076-265-4429
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