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更新日:2023年9月1日

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たばこ対策

  石川県では、たばこによる健康被害を防止するため、「いしかわ健康フロンティア戦略2018」及び「第3次石川県がん対策推進計画」に基づき、学校や地域へたばこの健康被害に関する正しい知識の普及や、施設管理者に対する受動喫煙防止対策への支援などを行っています。 

たばこの健康への影響について

たばこの煙の中には、タール、ニコチン、一酸化炭素などの4,000種類以上の化学物質が含まれており、このうち60種類以上が発がん物質とされています。喫煙は、肺がんをはじめとする、がん、慢性気管支炎などの呼吸器疾患、脳血管疾患などの病気に深く関係しています。

禁煙外来について

たばこに含まれるニコチンには依存性があるため、禁煙するには「ニコチン依存」を克服する必要があります。「禁煙外来」ではニコチン切れのつらい症状を緩和する禁煙補助薬を処方してもらえるので、禁煙の成功率が高まります。県内には多くの禁煙外来がありますので、上手に活用して、禁煙を成功させましょう!

保険診療を行っている県内の禁煙外来一覧

禁煙治療に健康保険が適用されるためには、喫煙本数や喫煙年数等の条件がありますが、平成28年4月より、34歳以下の場合、喫煙本数や喫煙年数によらず「ニコチン依存症」と診断されれば禁煙治療に健康保険が適用されることとなりました。詳細については、ご自身で各医療機関に問い合わせください。

受動喫煙の防止について

平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より改正健康増進法が全面施行されたことから、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となりました。

基本的な考え方  (改正の趣旨)

【第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

施設の類型に応じた対策 

第一種施設(令和元年7月1日から敷地内禁煙)

  • 多数の者(2人以上)が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設等、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者が主として利用する施設で、政令で定めるもの
  • 行政機関の庁舎 

              例:学校、病院、薬局、施術所、保育所、障害児関連施設、市役所、町役場等

※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができます。

※詳細は厚生労働省のホームページ(学校/病院/行政機関等のみなさん(外部リンク))をご確認ください。

第二種施設(令和2年4月1日から原則屋内禁煙)

  • 多数の者(2人以上)が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設

    例:事業所、工場、ホテル等宿泊施設、飲食店等

※喫煙を認める場合は、喫煙専用室等(別途要件あり)の設置と標識の掲示が必要です(厚生労働省が示す標識例(外部リンク)

※各種喫煙可能部分には、来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

 

※既存の経営規模の小さな飲食店には経過措置があります(経過措置をとる場合、喫煙可能室設置の届出が必要です)。

 

経過措置(喫煙可能室)に関する届出

届出書

届出書(ワード:45KB)

届出書記載例(PDF:100KB)

所在地を管轄する保健福祉センター

 

※提出はメールでも受け付けています

所在地が金沢市内の場合は、金沢市健康政策課

(TEL:076-220-2233)

変更届出書

変更届出書(ワード:48KB)

廃止届出書

廃止届出書(ワード:48KB)

※詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

飲食店・事業者のみなさん(外部リンク)  

飲食店のみなさん(外部リンク)

屋外や家庭など(平成30年1月24日から)

できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮をお願いします。

義務違反時の指導・命令・罰則の適応について

 改正法では、義務違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。

職場における受動喫煙防止対策について

厚生労働省では、事業所等が受動喫煙防止対策を実施するための各種支援を行っています。

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が公布されたことにより、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(PDF:189KB)

資料

各種調査結果

県内施設の喫煙対策実態調査結果について

平成28年度「職場における従業員の健康対策に関するアンケート」調査

令和2年度飲食店における受動喫煙防止対策実態調査

県作成ポスター・リーフレット

リーフレット「たばこ」とのおつきあい あなたはどうしますか?

 たばことのお付き合い(表)たばことのお付き合い(裏)

リーフレット(平成28年度作成、令和4年度改訂)(PDF:2,162KB)

ポスター・リーフレット(改正健康増進法関連)

R3たばこチラシ表R3たばこチラシ裏

県作成リーフレット(PDF:1,403KB)(ダウンロードしてご使用ください。なお、表面はポスターとしてもご活用いただけます)

 たばこ対策に関する相談窓口

県の相談窓口

 厚生労働省の相談窓口

 受動喫煙防止対策助成金について

事業者の方が喫煙室の設置などを行う場合、厚生労働省等による助成金を活用できる場合があります。

コールセンター 対象となる相談内容 連絡先 受付時間

受動喫煙防止対策に係る

コールセンター

・受動喫煙対策に関すること

・健康増進法の一部を改正する法律に関すること

0120-251-262

平日9時30分~18時15分

受動喫煙防止対策に関する

技術的支援

・職場環境に応じた適切な受動喫煙防止対策

(事業者対象)

050-3537-0777

平日10時00分~17時00分

(12時00分~13時00分を除く)

施設名 管轄の市町 連絡先 受付時間
南加賀保健福祉センター

加賀市、小松市、能美市、川北町

0761-22-0791

平日8時30分~17時45分
石川中央保健福祉センター

白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町

076-275-2252

能登中部保健福祉センター 羽咋市、七尾市、中能登町、宝達志水町、志賀町 0767-53-2482
能登北部保健福祉センター 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 0768-22-2011
金沢市健康政策課 金沢市 076-220-2233 平日9時00分~17時45分
石川県健康福祉部健康推進課   076-225 -1584 平日8時30分~17時45分
  助成金の名称 相談・申請窓口 連絡先 参考

受動喫煙防止対策助成金

(厚生労働省)

石川労働局労働基準部健康安全課

076-265-4424

職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(外部リンク)
生衛業受動喫煙防止対策助成金

石川県生活衛生営業

指導センター

076-259-6510

 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内(PDF:4,293KB)

NPO禁煙ねット石川(外部リンク) 

タバコの害の知識普及や受動喫煙の防止、禁煙推進の普及、啓発を行い、その為の喫煙予防や禁煙支援活動を行っています。

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1436

ファクス番号:076-225-1444

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