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今般、経済産業省(中小企業庁)において、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された緊急事態宣言の延長等により、売上げの急減に直面する中小法人等にとって土地又は建物の賃料等の負担が特に重くなっている現状に鑑み、これらの中小法人等に対し、事業の継続を下支えするための給付金を給付し、もって賃料等の円滑な支払に資することを目的として「家賃支援給付金」が創設されました。(家賃支援給付金に関するお知らせ(外部リンク))
家賃支援給付金は、自らが事業のために使用及び収益する土地又は建物を賃貸借契約により借り受けていることが支給の要件とされておりますが、河川法または海岸法に基づく土地の占用許可についても、給付対象となる賃貸借契約に相当するものとして扱われます。
以下のページから申請ができます。(申請期間:2020年7月14日~2021年1月15日 )
河川法または海岸法に基づく土地の占用許可を受けている者が、それをもとに当該給付金の申請を行う場合、宣誓書等の提出が必要となりますので、それぞれ以下のガイドラインをご参照ください。
名称 | ガイドライン | 宣誓書の様式 |
河川法第24条に基づく土地の占用の許可及び第91条の使用許可等に関する家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) | (PDF:173KB) | (PDF:40KB) |
海岸法に基づく海岸保全区域等の占用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン) |
(PDF:63KB) | (PDF:36KB) |
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