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近年、地球温暖化対策への関心の高まりなどから、再生可能エネルギーの導入促進が図られています。
その中でも、小水力発電はクリーンでかつ再生可能なエネルギーであり、今後も更なる普及が期待されています。
河川の流水の占用をしようとする場合には、河川管理者の許可や登録が必要となります。
水力発電は河川から取水し、利用後の水は河川に戻ることが一般的ですが、このように流水を消費しない場合においても河川の流水を利用する際には、河川法の手続が必要となります。
ただし、農業用水の排水を利用して発電を行う場合など、河川法の手続を必要としない場合もあります。
平成25年12月11日に河川法が改正され、農業用水などで既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合、これまでの許可制に代えて、登録制とすることになりました。
登録制では、申請書類や手続の簡素化、水利権取得までの期間の大幅な短縮化などが図られています。
県管理河川及び県土木部所管のダムにおいて、小水力発電事業を計画する民間事業者等から協議の申出があった場合、協議を行う旨をこのページで公表します。(協議開始から30日間)
河川の流水を使用する小水力発電の設置をご検討されている方で、手続などについてご不明な点などがあれば、各々の河川管理者までお問い合わせください。
(石川県のお問い合わせ先)
石川県土木部河川課
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
Tel:076-225-1736 Fax:076-225-1740
Email:e250900@pref.ishikawa.lg.jp
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