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更新日:2026年2月12日

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旅行業について

制度、手続きの概要

種別 業務の範囲 基準資産額 営業保証金 管理者
旅行業 第一種旅行業(海外・国内の主催等)

3,000万円

7,000万円

総合
第二種旅行業(国内の主催、海外・国内の手配等)

700万円

1,100万円

総合・国内
第三種旅行業(海外・国内の手配等)

300万円

300万円

総合・国内
地域限定旅行業

100万円

15万円

総合・国内
旅行業者代理業 旅行業者の代理

-

-

総合・国内
  1. 上記の営業保証金は基礎額(最低額)であり、旅行業者の年間の取引の額によって異なります。
    (※取引額の増加に伴い、営業保証金額は加算されます) 
  2. 登録行政庁は、第一種旅行業は観光庁、その他は各都道府県となります。
    (※登録は、法人又は個人のいずれでもできます)

登録のために必要とされる主な事項は、次のとおりです。

   (i) 基準資産額を満たしていること

   ※基準資産額の計算方法は次のとおりです。

ア「資産の総額(繰延資産、営業権を除く)」
イ「負債の総額」
ウ「必要とされる営業保証金又は弁済業務保証金分担金額」
エ「不良債権等」
→基準資産額=ア-イ-ウ-エ

※法人の場合:申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額より計算
※個人の場合:「財産に関する調書」に計上された金額より計算(資産については預金残高証明書等によりその額を確認できるものに限ります。)
 
(ii) 旅行業務取扱管理者の選任がなされること

 ※その他にも、罪刑の有無等の欠格事由についての審査があります。

また、登録後には営業保証金の供託(若しくは弁済業務保証金分担金の納付)が必要になります。
【注意事項】
証金の供託(若しくは分担金を納付)したことを届出た後でなければ、旅行業を開始することはできません。

申請の時期

随時

※申請書類の提出前に一度担当課までご連絡ください。

申請受付窓口

観光戦略課

手数料

石川県証紙でおさめてください。(石川県手数料条例の規定による)

  新規登録 21,000円
  更新登録 17,000円
  変更登録 11,000円
  旅行業者代理業者登録 17,000円

お問い合わせ

観光戦略課   

TEL: 076(225)1127

メールアドレス:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp

申請に必要となる書類

 事業を廃止される場合については、こちらをご確認ください。

 石川県知事登録旅行業者・旅行業者代理業者

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お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部観光戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1126

ファクス番号:076-225-1129

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