緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > しごと・産業 > 産業 > 観光・旅行業 > 旅行業について/登録事項変更届出に必要となる書類

印刷

更新日:2021年6月10日

ここから本文です。

旅行業について/登録事項変更届出に必要となる書類

旅行業者の場合

内容  4号様式

5号様式(1)

5号様式(2)

5号様式(3)

代理業者契約書の写し 備考
名称(会社名等)の変更

     

登記簿謄本を添付すること。 

商号の変更

     

 

住所の移転

     

登記簿謄本(個人の場合は住民票)を添付すること。 

代表者の変更

      登記簿謄本及び欠格事項に該当しない旨の宣誓書を添付すること。

営業所の新設

 

   

4号様式に、設立年月日を記入すること。

管理者選任一覧表、選任主任者の合格証(認定証)の写し、履歴書及び欠格事項に該当しない旨の宣誓書を添付すること。

営業所の名称変更

    主たる営業所のみの変更の場合は、5号様式(2)の提出は不要。
営業所の所在地変更

 ○

    主たる営業所のみの変更の場合は、5号様式(2)の提出は不要。
営業所の廃止

 

     
代理業者の新設

 

 

4号様式に、設立年月日を記入すること。

代理業者の廃止

 

 

 

代理業契約を解除したことを証する書類及び残務処理方法を記した書類を添付すること。

代理業者の廃止により、代理業者が1社もなくなった場合等には、5号様式(3)の提出は不要。

5号様式(3)を提出しない場合は、4号様式にその旨を記入すること。 

代理業者の住所変更

 

 

 

代理業者の名称(会社名等)変更

 

 

 

代理業者の営業所新設

 

 

4号様式に、設立年月日を記入すること。

代理業者営業所の名称変更

 

 

 

代理業者営業所の所在地変更

 

 

 
代理業者営業所の廃止

   

 

※△は、該当があれば添付を要する書類です。

ページの先頭へ戻る

旅行業者代理業者の場合

内容  4号様式

5号様式(1)

5号様式(2)

5号様式(3)

代理業者契約書の写し 備考
名称(会社名等)の変更

   

登記簿謄本を添付すること。 

商号の変更

   

 

住所の移転

   

登記簿謄本(個人の場合は住民票)を添付すること。 

代表者の変更

   

 

登記簿謄本及び欠格事項に該当しない旨の宣誓書を添付すること。

営業所の新設

 

 

4号様式に、設立年月日を記入すること。

管理者選任一覧表、選任主任者の合格証(認定証)の写し、履歴書及び欠格事項に該当しない旨の宣誓書を添付すること。

営業所の名称変更

 

主たる営業所のみの変更の場合は、5号様式(2)の提出は不要。
営業所の所在地変更

 ○

 

主たる営業所のみの変更の場合は、5号様式(2)の提出は不要。
営業所の廃止

 

 

 

所属旅行業者の名称(会社名等)変更

○ 

 

 

 

 
所属旅行業者の所在地変更

 ○

 

 

 

 

※△は、該当があれば添付を要する書類です。

 

ページの先頭へ戻る

旅行サービス手配業の場合

内容 19号様式 20号様式(1) 20号様式(2) 備考

名称(会社名等)

の変更

  登記簿謄本を添付すること
商号の変更

   
住所の移転

  登記簿謄本(個人の場合は住民票)を添付すること
代表者の変更

 

登記簿謄本及び欠格事項に該当しない旨の宣誓書

を添付すること

営業所の新設

 

19号様式に設立年月日を記入すること

管理者選任一覧表、選任管理者の修了証(合格証、

認定証)の写し、履歴書及び欠格事項に該当しない

旨の宣誓書を添付すること。

営業所の名称変更

主たる営業所のみの変更の場合は20号様式(2)は

不要

営業所の所在地変更

主たる営業所のみの変更の場合は20号様式(2)は

不要

営業所の廃止

 

 
※△は、該当があれば添付を要する書類です。

 

ページの先頭へ戻る

様式のダウンロード

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部観光戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1126

ファクス番号:076-225-1129

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?