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石川県知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、毎事業年度終了後100日以内に、「取引額報告書」を提出してください。(旅行業法第10条)
※提出を怠った場合、行政処分の対象となり得ます。
メール:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp
FAX:076-225-1129
郵送:〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 10階
石川県文化観光スポーツ部観光戦略課
前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、
(1)供託している営業保証金の額又は納付している弁済業務保証金分担金の額(旅行業協会の保証社員である場合)が、供託すべき営業保証金の額又は納付すべき弁済業務保証金分担金の額に不足することとなるときは、前事業年度終了の日の翌日から100日以内に追加して供託又は納付し、あわせてその旨を石川県に届け出る必要があります。
(2)供託している営業保証金の額が、供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。ただし、石川県に取引額の報告をした日以降、その報告の日の属する事業年度に限ります。
※弁済業務保証金分担金に関することは、旅行業協会へお問い合わせ下さい。
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