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更新日:2024年7月4日

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介護保険サービス事業者の指定更新手続きについて

内容

平成18年4月の介護保険法の改正により新たに介護サービス事業所・施設の指定(許可)更新の制度が設けられました

令和6年能登半島地震に係る介護サービス事業者の指定更新手続きについて(R6.7.4更新)

令和6年能登半島地震に係る指定更新申請について、地震による申請事務への影響が考えられることから、以下の通り取り扱いさせていただきます。

1.申請書の提出が可能な事業所

これまで通りの有効期間で指定更新をします。1ヶ月前までに申請書をご提出ください。

2.地震の影響で申請書等の提出が困難な事業所(川北町、野々市市の事業所は除く

有効期間満了日を令和6年12月31日まで延長します。

一度県にご連絡をいただいた上で、令和6年11月30日までに申請書を提出して下さい。(申請書の「現に受けている指定(許可)の有効期間」は令和6年12月31日と記載ください。)

※すでにご提出いただいている事業所は1の取り扱いとさせていただきます。

資料

介護保険サービス事業者の指定更新手続きの概要(ワード:18KB)

指定更新手続きQ&A(平成30年10月1日現在)(PDF:249KB)

様式

自己チェックリスト

更新申請を行うにあたっては、必ずチェックリストで確認し、申請書に添付してください。

自己チェックリスト(エクセル:32KB)

指定更新申請書

指定居宅サービス事業者等指定(許可)更新申請書(ワード:48KB)

(申請書提出後、申請を取り下げる場合)指定更新申請の取下げ書(ワード:23KB)

勤務形態一覧表

届出月の勤務形態表を提出してください。

(参考様式)勤務形態一覧表(エクセル:64KB) 令和3年3月24日改訂

誓約書

更新申請を行うサービスに該当する誓約書を提出してください。

介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(居宅サービス事業者用)(ワード:50KB)

介護保険法第86条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護老人福祉施設用)(ワード:51KB)

介護保険法第94条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護老人保健施設用)(ワード:46KB)

介護保険法第107条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護療養型医療施設用)(ワード:46KB)

介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護予防事業者用)(ワード:49KB)

介護保険法第107条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護医療院用)(ワード:43KB)

役員・管理者名簿

役員・管理者全員の記載をして提出してください。

役員・管理者名簿(ワード:57KB)

更新申請に係る連絡票

※訪問介護・通所介護・短期入所生活介護のみ

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護事業所のみ、所在の市町村に提出してください。

事業所更新に係る連絡票(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護)(ワード:39KB)

 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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