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更新日:2022年3月28日

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通所介護におけるADL維持等加算(Ⅲ)について

ADL維持等加算(Ⅲ)の届出について

ADL維持等加算を算定しようとする場合は、以下の届出が必要となります。

※金沢市所在の事業所及び地域密着型通所介護事業所については、各市町へお問合せください。

なお、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)に係る届出を行っている場合は、ADL維持等加算(Ⅲ)は算定できませんのでご留意ください。

(1) ADL維持等加算(Ⅲ)算定に係る届出

提出期限

加算を算定しようとする年度の前年度3月15日まで

令和4年度算定のための提出期限は、令和4年3月15日(火曜日)です。

なお、令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(Ⅲ)の算定は令和5年3月31日までとなります。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
    ・・・・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」及び「ADL維持等加算Ⅲ」について、いずれも「2 あり」と記載してください。 
  • ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)
  • 算定要件を満たすことがわかる根拠資料(参考様式16 または任意様式でも可)

様式はこちらのページからダウンロードしてください→介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)

留意事項

  • 利用者のADL値を測定していても、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月から起算して6ヶ月目において、厚生労働省へ提出(介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによる)していなければ、算定要件は満たさないのでご注意ください。

 

ADL維持等加算算定基準適合事業所

【参考】令和4年度算定基準適合事業所一覧表(石川県所管分)(PDF:40KB)

 関係通知

 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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