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更新日:2012年1月24日
労働者と使用者との間に起きた
トラブルの解決をお手伝いします
―労働委員会の労使紛争解決制度―
| 総合労働相談会のご案内 | |
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| 日時 | 平成24年2月15日(水曜日)午後1時30分~午後4時 |
| 場所 | 石川県職業能力開発プラザ 金沢市芳斉1-15-15 電話 : (076)261-1400 FAX : (076)261-1402 E-mail : pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp |
| 相談料 | 無料 |
| 詳細 | こちらをクリックしてください。 |
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労働相談・個別労働紛争解決制度 (PDF:154KB) |
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公益・労働者・使用者の立場を代表する委員で構成された、労働者と使用者との間のトラブルを解決するための専門的な都道府県の行政機関です。
労働者(パート、派遣労働者含む)、労働組合、使用者←あっせんは労働者・使用者どちらでも
経験豊富な弁護士等(公益側)、労働組合役員等(労働者側)、会社経営者等(使用者側)の三者構成によるあっせん員等が双方の主張を丁寧に聞き、迅速な解決を図ります。
原則として、申請書を労働委員会で提出するだけの簡単な手続きです。(あっせんの場合)
労働委員会の手続きに費用は一切かかりません。
(注)不当労働行為審査の手続きはこれとは異なります。
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トラブル発生 |
→ 相談 |
〈労働委員会〉 |
→ 申請 |
〈労働委員会〉 |
→ → |
解決 |
あっせんは、公益側・労働者側・使用者側のあっせん員が、当事者の間に立って双方の主張を調整し、利害をとりなして解決に導く制度です。あくまで労使双方の理解と協力が必要ですので、場合によっては解決が困難と判断し、やむなくあっせんを打ち切る場合があります。
労働者個人と使用者との間で生じた労働条件等に関するトラブルについて、話し合いが進まず、自主的に問題が解決できなくなった場合
労働組合と使用者との間で労働条件等に関する話し合いが進まず、自主的に問題が解決できなくなった場合
使用者が、
など(これらの行為は「不当労働行為」といいます。)
| 所在地 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁行政庁舎18階(PDF:10KB) |
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|---|---|---|
| 電話番号 | (076)225-1881 | |
| FAX番号 | (076)225-1882 | |
| メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp | |
| 所在地 | 〒920-0862 石川県金沢市芳斉1丁目15番15号 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | (076)261-1400 | |
| FAX番号 | (076)261-1402 | |
| メールアドレス | pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp | |
| ホームページ | http://www.pref.ishikawa.jp/roudou/syokunou-p/ | |
※(注)プラザ総合労働相談会に労働委員会の相談コーナー有(毎月第3水曜日)
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