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更新日:2012年5月18日
労働者と使用者との間に起きたトラブルの解決をお手伝いします。
公益・労働者・使用者の立場を代表する委員で構成された、労働者と使用者との間のトラブルを解決するための専門的な都道府県の行政機関です。
労働組合と使用者との間で労働条件等に関する話し合いが進まず、自主的に問題が解決できなくなった場合
ご利用できる方は、労働組合、使用者
使用者が、
など(これらの行為は「不当労働行為」といいます。)
ご利用できる方は、労働組合
労働者個人と使用者との間で生じた労働条件等に関するトラブルについて、話し合いが進まず、自主的に問題が解決できなくなった場合
ご利用できる方は、労働者(パート、派遣労働者含む)、使用者
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トラブル発生 |
→ 相談 |
〈労働委員会〉 |
→ 申請 |
〈労働委員会〉 |
→ → |
解決 |
あっせんは、公益側・労働者側・使用者側のあっせん員が、当事者の間に立って双方の主張を調整し、利害をとりなして解決に導く制度です。あくまで労使双方の理解と協力が必要ですので、場合によっては解決が困難と判断し、やむなくあっせんを打ち切る場合があります。
仕事や職場に関する様々な悩みや、「職業について知りたい」、「能力を磨きたい」などの能力開発について、また、労働問題全般の労働相談にお応えします。秘密は厳守いたします。労働者の皆さんも事業主の皆さんも、ご利用いただけます。
| 日 時 |
平成24年6月20日(水曜日)午後1時30分~午後4時 ※労働委員会の相談コーナーもあります。 |
|---|---|
| 場 所 | 石川県職業能力開発プラザ 金沢市芳斉1-15-15 電話 : (076)261-1400 FAX : (076)261-1402 E-mail : pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp |
| 相談料 | 無 料 |
| 詳 細 | こちらをクリックしてください。 |
(参 考)
労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会相談窓口一覧(PDF:159KB)
労働委員会の手続きに費用は一切かかりません。
経験豊富な弁護士等(公益側)、労働組合役員等(労働者側)、会社経営者等(使用者側)の三者構成で、迅速な解決を図ります。
原則として、申請書を労働委員会で提出するだけの簡単な手続きです。(あっせんの場合)
| 所在地 | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁行政庁舎18階(PDF:10KB) |
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|---|---|---|
| 電話番号 | (076)225-1881 | |
| FAX番号 | (076)225-1882 | |
| メールアドレス | ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp | |
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