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更新日:2023年4月1日

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個別労働関係紛争の調整(あっせん)

こんなときにご利用できます。(例示)

  • 突然、会社から何の説明もなく解雇されたが、納得がいかない。
  • パートで働いているが、事前に何の説明もなく、大幅に時給が引き下げられた。
  • 従業員に対し、事前に説明をし、配置換えを命じたが、正当な理由もなく拒否し続けている。

個別労働関係紛争の調整(あっせん)とは

々の労働者と事業主との間で、労働条件等をめぐって紛争が発生し、自主解決が困難となった場合に、労働委員会が公平・中立の立場で、紛争当事者の言い分を聞き、紛争解決のための適切な助言を行うことにより、紛争当事者間の話し合いを促し、また、必要に応じて調整案を提示するなど、紛争の迅速な解決を支援する制度です。

調整(あっせん)手続きの特徴

  • 安心

公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成による手厚い体制で対応します。

  • 早い

迅速な処理に努めています。(平均処理期間2か月程度)

  • 無料

手数料などは不要です。お気軽にご相談下さい。

労働委員会、労働局、裁判所の個別労働紛争解決制度について

調整(あっせん)を利用できる方

川県内の事業所(会社)に勤務又は勤務していた労働者(パート、派遣社員等を含む。)と、事業主です。

調整(あっせん)を利用するには

の調整の制度は、石川県職業能力開発プラザなどの県内に所在する労働相談機関と連携して行います。

初に労働相談機関で相談を行った上で、調整による解決を望む場合に申請を行ってください。

お、調整の申請書は石川県労働委員会に直接提出することとなります。

※「調整」は、あくまでも労使双方の理解と協力により解決に導く制度です。
    このため、状況によっては解決が困難と判断し、やむなく調整を打ち切る場合があります。

調整(あっせん)を行うのは

働委員会は、公益を代表する委員、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員による三者で構成されています。これら各側委員が調整員となり、調整を行います。 

秘密は厳守します

調整は非公開で行われ、知り得た秘密は厳守されますので、ご安心ください。

調整(あっせん)に応じることができない紛争もあります

判所において訴訟や民事調停、労働審判の手続きが進行中のもの、労働基準法などの法令に明らかに違反するものや、労働者の募集、採用に関するものなど、紛争の内容によっては調整に応じられないものもあります。

調整(あっせん)の流れ

調整(あっせん)の流れ

労働トラブル発生

配置転換、解雇、パワハラ、給料引き下げなど

労働相談

石川県職業能力開発プラザなどで労働相談

あっせん申請

労働者個人または事業主より県労働委員会に申請

事情聴取

労働者と事業主の双方から、トラブルの内容や経緯についてお聞きします。 

あっせん実施

調整員が当事者双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めます。
 

双方が合意した場合

解決

双方が合意しない場合

打切り

※相手方があっせんに応じない場合も打ち切りとなります。

個別労働関係紛争の調整(あっせん)の事例

個別労働関係紛争の調整(あっせん)を申請するには

個別労働関係紛争の調整(あっせん)に係る取扱状況

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お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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