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更新日:2012年4月16日
こんなときにご利用できます。(例示)
個々の労働者と事業主との間で、労働条件等をめぐって紛争が発生し、自主解決が困難となった場合に、労働委員会が公平・中立の立場で、紛争当事者の言い分を聞き、紛争解決のための適切な助言を行うことにより、紛争当事者間の話し合いを促し、また、必要に応じて調整案を提示するなど、紛争の迅速な解決を支援する制度です。
石川県内の事業所(会社)に勤務又は勤務していた労働者(パート、派遣社員等を含む。)と、事業主です。
この調整の制度は、石川県職業能力開発プラザなどの県内に所在する労働相談機関と連携して行います。
最初に労働相談機関で相談を行った上で、調整による解決を望む場合に申請を行ってください。
なお、調整の申請書は石川県労働委員会に直接提出することとなります。
労働委員会は、公益を代表する委員、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員による三者で構成されています。これら各側委員が調整員となり、調整を行います。
裁判所において訴訟手続きや民事調停の手続きが進行中のもの、労働基準法などの法令に明らかに違反するものや、労働者の募集、採用に関するものなど、紛争の内容によっては調整に応じられないものもあります。
| 相談者 | 労働者(パート、派遣社員等を含む。)・事業主 | |
| ↓ | ↓ | |
| ↓ | (石川県職業能力開発プラザ等で労働相談) | |
| ↓ | ↓ | |
| 労働委員会に調整申請書を提出 | 労働者(パート、派遣社員等を含む。)・事業主のどちらからでも申請できます。 | |
| ↓ | ||
| 調整員の指名 | 公益・労働者・使用者を代表する者からそれぞれ指名されます。 | |
| ↓ | ||
| 調整応諾の確認 | 紛争の相手方が調整に応じるか確認を行います。 | |
| ↓ | ||
| 調整の実施 | 調整員が当事者双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めます。 | |
| ↓ 取下げ |
↓ 解決 |
↓ 打切り |
調整員候補者名簿のページをご覧ください。
労働委員会事務取扱状況のページをご覧ください。
「個別労働関係紛争の調整(あっせん)」の事例のページをご覧ください。
労働委員会申請手続案内のページをご覧ください。
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