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更新日:2012年4月16日
労使間に起こった紛争は、労使が対等の立場で、団体交渉を通じて自主的に解決することが望ましいわけですが、現実には、労使間の話し合いが常に円満に行われ解決するとは限りません。
このような場合、紛争を早期に解決し、労使間にしこりを残さないように仲介の労をとる公平な第三者機関が必要となってきます。また、労働組合法で禁止する不当労働行為に該当するかどうかを公正に判断し、不当労働行為に該当するときは、労働者の救済ができるような機関も必要です。
労働委員会は、これらの労使紛争の解決を図るため、独立した行政機関(行政委員会)として、労働組合法に基づき、中央労働委員会(国)と都道府県労働委員会が設置されています。
労働委員会は、労働組合法に基づき、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)各同数(本県の場合5名、計15名)の委員で組織されています。
公益委員は、公平な第三者の性格を持つものです。また、労働者委員、使用者委員も、単に利益代表として機能するものではなく、それぞれの側の労使の事情を公正に反映させる立場にあります。
委員の任命は知事が行いますが、労使紛争の解決には中立、公平であることが何よりも大切なため、労働委員会は、知事の指揮をうけることなく、独立して仕事を行います。
労働委員会委員名簿のページをご覧ください。
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