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ホーム > 連絡先一覧 > 平成30年度有床診療所スプリンクラー等整備事業にかかる意向調査について

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更新日:2021年6月11日

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令和3年度(令和2年度からの繰越分)有床診療所スプリンクラー等整備事業に対する補助申請について(意向調査) 

  このたび、厚生労働省より標記補助金の案内がありましたので、下記のとおり意向調査を行います。

  医療機関におけるスプリンクラーの設置については、平成26年10月に消防法施行令が改正され、平成28年4月より、一部の医療機関を除きすべての医療施設が義務化となり、既存施設への経過措置は平成37年6月末までとなっております。

  設置が義務化となる延床面積に関しては、病院についてはこれまで3000㎡以上、有床診療所については6000㎡以上であったものが、「避難のために患者の介護が必要な有床診療所および病院」については、面積に関わらずスプリンクラー設備を設けることとなっております。なお、特定診療科名を有さず、かつ病床数が3以下の診療所、特定診療科名・一般病床・療養病床を有さず、延焼抑制構造を備える病院については、延床面積が3000㎡以上のものについて設置が義務付けされています。

 ※対象の病院及び有床診療所等には、当課よりご案内しております。
 ※消防法施行令に関するお問い合わせは最寄りの消防署までご連絡ください。

 

 【補助額】

 Ⅰ 基準額 

 当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,019千円を加算する。

 (1)通常型スプリンクラー 対象面積1㎡当たり 基準単価 19.9千円

 (2)水道連結型スプリンクラー 対象面積1㎡当たり 基準単価 19.2千円

 (3)パッケージ型自動消火設備 対象面積1㎡当たり 基準単価 23.2千円

 (4)消防法施行令第32条適用設備 対象面積1㎡当たり 基準単価 22.6千円

 Ⅱ 対象経費

 スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費

 Ⅲ 補助率

 2分の1

  ※既存設備の更新は対象外

  ※自動火災報知設備については、消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(平成26年3月28日消防予第118号)
    4(2)に該当している施設が自動火災報知設備を整備する場合のみ補助

 【関係資料】

         ・補助対象面積が読み取れる整備図面(各部屋の用途の記載、面積の記載、整備対象範囲の図示) 
         ・見積書(工事内訳書を含む、対象経費の算出根拠) 
          スプリンクラーについては棟ごとに分けてご準備ください。
         ・事前に、整備しようとする防火設備について、所管の消防署にご確認頂き、基準を満たすものをご提出下さい。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部医療対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1433

ファクス番号:076-225-1434

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