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更新日:2024年4月12日

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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

 消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、消防法第35条の5に基づき、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下、「実施基準」という。)を改定しましたのでお知らせいたします。

 なお、本基準は消防機関及び救急告示医療機関等へ周知の上、平成25年4月1日から運用を開始しています。

(令和6年4月改訂)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療推進室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1449

ファクス番号:076-225-1434

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