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ホーム > 連絡先一覧 > 労働委員会 > 相談者が使用者(事業主)の場合

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更新日:2023年4月1日

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使用者(事業主)

相談者が使用者(事業主)の場合

どのような労働問題の相談ですか?

就業規則の作成や変更をしたいが、ノウハウがなく分からない  など

従業員が配転・出向命令に応じない
規定がないのに、退職金を求めてきた  など

労働条件の変更について組合が撤回を求めてきた
労働協約を締結したいが、会社と労働組合との交渉が進まない  など

※公益事業:運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など

 

 労働に関する相談をしたい場合

職業能力開発プラザにご相談ください!

  • 労務管理などに関する相談について、社会保険労務士が対応します。

職業能力開発プラザへのお問い合わせ

名称

石川県職業能力開発プラザ

所在地

〒920-0862

石川県金沢市芳斉1-15-15(地図)

電話番号 076-261-1400
FAX番号 076-261-1402
メールアドレス

pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp

 

 労働者個人との間の労働に関するトラブルを解決したい場合 

労働委員会にご相談ください!

  • 個別労働関係紛争の調整(あっせん)制度が利用できます。

個々の労働者と使用者との間で生じた労働条件などをめぐるトラブルを、解決することをお手伝いする手続きです。
公労使の三者構成で、親切・丁寧な解決を目指します 。

個別労働関係紛争の調整(あっせん)について教えて!

労働委員会へのお問い合わせ

名称

石川県労働委員会

所在地

〒920-8580

石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)

石川県庁行政庁舎18階

電話番号 076-225-1881
FAX番号 076-225-1882
メールアドレス ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

 

 労働組合との話し合いが進まず、自主的な解決ができない場合

労働委員会にご相談ください!

  • 労働争議の調整制度が利用できます。

労使間の話し合いが進まず、自主的に問題が解決されないとき、労働委員会が話し合いを仲介して、争議を平和的に解決するよう助言する手続きです。
公労使の三者構成で、親切・丁寧な解決を目指します 。

労働争議の調整について教えて!

労働委員会へのお問い合わせ

名称

石川県労働委員会

所在地

〒920-8580

石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)

石川県庁行政庁舎18階

電話番号 076-225-1881
FAX番号 076-225-1882
メールアドレス ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

 

 (公益事業※について)争議行為を行いたい場合・
(すべての事業について)争議行為が発生した場合

労働委員会にご相談ください!

  • 公益事業※が争議行為をしようとするときは、争議行為予告通知を提出してください。

労働委員会と知事に書面で通知してください。
※運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など

  • すべての事業で争議行為が発生したときは、争議行為発生届を提出してください。

労働委員会または知事に届け出てください。

争議行為予告・争議行為発生届について教えて!

労働委員会へのお問い合わせ

名称

石川県労働委員会

所在地

〒920-8580

石川県金沢市鞍月1丁目1番地(地図)

石川県庁行政庁舎18階

電話番号 076-225-1881
FAX番号 076-225-1882
メールアドレス ishiroui@pref.ishikawa.lg.jp

 

 

お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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