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更新日:2023年3月23日

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労働争議の調整

労働争議の調整とは

働条件については、労働組合と使用者との話し合いで決めるのが原則ですが、労使間の話し合いが進まず、自主的にはどうしても問題が解決されないときは、その話し合いをとりなして争議を平和的に解決するよう助言することが、労働委員会の行う「調整」です。
働委員会が行う調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の三つがあり、当事者は、これらのうちのいずれの方法でも選ぶことができますが、ほとんどの場合、まず「あっせん」の方法が利用されています。
調整は、原則として労使紛争を労使が自主的に解決するために助言を与えるものです。あくまで自ら解決するという心構えを忘れず、従来の経緯にこだわることなく、譲り合いの気持ちを持つことが必要です。

調整の種類

区分

あっせん

調停

仲裁

調整者

あっせん員

通常3名(あっせん員候補者の中から公・労・使各1名の三者構成)

調停委員会

公益委員

労・使委員は同数でなければならない。

仲裁委員会

公益委員3名

労・使委員は意見を述べることができる。

調整開始

  • 労・使いずれか一方の申請
  • 労・使双方の申請
  • 労働委員会会長の職権
  • 労・使双方の申請
  • 労・使いずれか一方の申請(労働協約に定めのある場合・公益事業の場合)
  • 労働委員会の職権
  • 知事の請求
  • 労・使双方の申請
  • 労・使いずれか一方の申請(労働協約に定めのある場合)

調整効果

団体交渉のとりもち、主張のとりなしなど当事者間の自主解決を促進する。あっせん案を示すこともある。

調停案を示して、労・使双方に受諾を勧告する。調停案を受諾するかどうかは自由で、法的に拘束されない。

仲裁裁定を出す。当事者は、この裁定に従わなければならず、その効力は、労働協約と同一である。

あっせんの流れ

あっせんの流れ

あっせん申請

労働組合・使用者のどちらからでも申請できます。

あっせん員の指名

あっせん員候補者の中から公益・労働者・使用者を代表する者がそれぞれ指名されます。

あっせん応諾の確認

争議の相手方があっせんに応じるか確認を行います。

相手方が応諾を拒否した場合、打ち切りとなります。

あっせんの実施

あっせん員が当事者双方の主張の要点を確かめ、争議が解決されるよう努めます。
 

双方が合意した場合

解決

双方が合意しない場合

打切り

自主的に解決した場合など

取下げ

あっせん員候補者名簿

労働争議の調整の事例

労働争議の調整を申請するには

労働争議の調整に係る取扱状況

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お問い合わせ

所属課:労働委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1881

ファクス番号:076-225-1882

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