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更新日:2023年10月18日

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砂防法に係る砂防指定地内での一定行為の完了(中止)届

制度、手続きの概要

砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等の許可を受けたものは、当該許可に係る行為を中止し、又は完了したときは、中止又は完了した日から起算して5日以内に届出が必要です。届出をされる方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出してください。

届出に必要な書類

  1. 砂防指定地内制限行為完了(中止)届
  2. 添付書類

    (1)行為が完了した状況が分かる資料

届出の時期

行為完了(中止)した日から起算して5日以内

届出受付・お問い合わせ窓口

所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

問い合わせ先一覧

届出書はこちらから

砂防指定地内制限行為完了(中止)届(エクセル:11KB)

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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