ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 砂防法に係る砂防指定地内での一定行為の許可申請
ここから本文です。
砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等を行う方は、砂防法4条第1項の規定に基づき、許可が必要です。申請される方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出し、必ず許可を受けてください。
(1)行為地の位置を明らかにした縮尺50000分の1の図面
(2)行為地の状況を明らかにした平面図
(3)行為地の縦断図及び横断図
(4)工作物を新築、改築し、または増築する場合にあっては、当該工作物の設計図及び構造図
(5)行為者と行為に係る土地の所有者とが異なる場合にあっては、当該土地の所有者の同意書
(注)特に必要があると認められる時には、(1)~(5)以外の書類の提出をお願いすることもあります。
随時
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す