ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 知事等以外の者の行う地すべり工事について
ここから本文です。
地すべり防止区域内で国土交通大臣又は知事以外の方が地すべり防止工事を行おうとする時には、「地すべり等防止法」第11条第1項の規定に基づき、あらかじめその地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について知事の承認が必要です。申請される方は、該当する急傾斜地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出し、必ず許可を受けて下さい。
特に様式の定めはありませんが、下記の事項を記載した書面を提出して下さい。
当該工事について
(1) 施工区域
(2) 施工区域の現況
(3) 工事の種類
(4) 工事の配置
(5) 工事の構造および規模
(6) その他必要と認められる事項
随時
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す