ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 急傾斜地崩壊危険区域の際、すでに急傾斜地崩壊危険区域内において制限行為に着手している旨の届け出
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急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、その急傾斜地崩壊危険区域において既に水の放流・浸透を促す行為、盛土・切土、立竹木の伐採等、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為を行っている方は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第7条第3項の規定に基づき、その指定の日から起算して十四日以内に、知事への届け出が必要がです。届け出される方は、該当する急傾斜地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。
急傾斜地崩壊危険区域の指定から十四日以内
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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