緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 急傾斜地崩壊危険区域の際、すでに急傾斜地崩壊危険区域内において制限行為に着手している旨の届け出

印刷

更新日:2021年2月12日

ここから本文です。

急傾斜地崩壊危険区域の際、すでに急傾斜地崩壊危険区域内において制限行為に着手している旨の届け出

制度、手続きの概要

傾斜地崩壊危険区域の指定の際、その急傾斜地崩壊危険区域において既に水の放流・浸透を促す行為、盛土・切土、立竹木の伐採等、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する行為を行っている方は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第7条第3項の規定に基づき、その指定の日から起算して十四日以内に、知事への届け出が必要がです。届け出される方は、該当する急傾斜地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。

届け出に必要な書類

  1. 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為着手中届け

申請の時期

急傾斜地崩壊危険区域の指定から十四日以内

申請受付窓口

所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

申請書はこちらから

  • 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為着手中届

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す