ホーム > 連絡先一覧 > 土木部砂防課 > 土木部砂防課手続き案内 > 急傾斜地崩壊危険区域内における国又は地方公共団体以外の者の施工する工事の届け出
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急傾斜地崩壊危険区域内で国又は地方公共団体以外の方が急傾斜地崩壊防止工事を行う時は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第13条第1項の規定に基づき、知事への届け出が必要です。届け出される方は、該当する急地崩壊危険区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。
(1)平面図
(2)縦断面図
(3)横断面図
(4)構造図
(5)工事説明書および工事予算書
随時
所轄の石川県土木事務所 維持管理課 管理係
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