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更新日:2014年12月10日

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店舗販売業許可更新申請

(医薬品医療機器等法施行規則第142条準用による第6条)

1  手続きの概要

店舗販売業を引き続き営もうとする場合の更新申請です。

2  手続きの対象者     

店舗販売業の許可を受けた者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    申請書及び添付書類を、有効期限が満了する1ヶ月前までに提出してください。
  2. 添付書類
    現在の許可証
  3. 手数料
    11,000円

4  様式

※平成26年6月12日以前に店舗の許可を受けている者が、平成26年6月12日以降、最初の許可更新申請をするときは備考欄に次の事項を記入すること。また、特定販売を行う場合にあっては、「特定販売を行う医薬品の区分」及び「主たるホームページの構成の概要(インターネットを利用して広告する場合)」を記載した書類を添付すること。なお、最初の許可更新までに変更届で提出している場合はこの限りでない。

・販売等する医薬品の区分(当該店舗において販売・授与する医薬品の要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の区分)
・相談時及び緊急時の電話番号等(相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先)

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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