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更新日:2019年4月12日

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毒物劇物取扱責任者設置届

(毒物及び劇物取締法第7条第3項)

1  手続きの概要

毒物劇物販売業において、設置が義務づけられている毒物劇物取扱責任者を設置する際に行う届出です。

2  手続きの対象者     

毒物劇物販売業者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    毒物劇物の販売を行う際は、あらかじめ届け出なければなりません。  
  2. 添付書類 
    • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
    • 精神の機能の障害、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者ではないという医師の診断書
    • 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する書類
    • 営業者との間の使用関係を証する書類
  3. 毒物劇物取扱責任者の資格
    次のいずれかの資格がないと毒物劇物取扱責任者になることはできません。
    • 薬剤師
    • 応用化学に関する学課を修了した者
    • 知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者  

4  様式                      

  1. 毒物劇物取扱責任者設置届
    設置届(ワード:39KB)  設置届(PDF:80KB)
  2. 添付書類
能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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