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更新日:2019年4月12日

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毒物劇物販売業登録申請

(毒物及び劇物取締法第4条第1項)

1  手続きの概要

毒物又は劇物を販売又は授与しようする場合に必要な登録を取得するための申請です。

2  手続きの対象者     

毒物劇物販売業の登録を受けようとする者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の段階で下記の問い合わせ先に相談してください。  
  2. 添付書類(主なもの)
    • 店舗設備の概要図(店舗の平面図、陳列貯蔵設備の立面図)
    • 申請者が法人の場合は定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  3. 手数料
    14,700円
  4. その他注意事項
    毒物又は劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置届が併せて必要です。 忘れないように届け出してください。 

4  様式

 

  1. 毒物劇物販売業登録申請書
    申請書(ワード:36KB)申請書(PDF:76KB) 
  2. 店舗設備の概要図
    概要図(ワード:28KB)
  3. 毒物劇物販売業登録申請手数料納入票
    納入票(エクセル:35KB) 
能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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